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不動産相続登記・銀行預金の相続の場合、自筆遺言書と公正証書での違いはあるのでしょうか?

我が家の状態は、以下のような状態です。
(1)私・妻・娘・息子の家族構成。娘は長期間断絶状態。
(2)私の意思としては、自分の亡き後に妻にすべて相続させたい。
(3)息子は同意している。娘の意思は不明。
(4)相続財産は、自宅不動産と預貯金のみ

現状では、私が亡くなった後に、全員で遺産分割協議書を整えることは現実的に不可能なので
娘の実印・印鑑証明なしで相続手続きができる遺言書を残したいと思っています。
後日、娘が遺留分の主張をした場合には、対応しなければならないことは理解しています。

このような場合、検認を受けた自筆遺言書や公正証書での遺言書があれば、不動産相続登記や
銀行預金の相続ができるのでしょうか?

ネットで色々と調べると、ほとんどの説明で必要書類として「遺産分割協議書」{相続人全員の印鑑証明書」が出ています。
公正証書による遺言書があっても、それだけで不動産相続登記や銀行預金の相続はできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

自筆証書遺言でも検認を受けた遺言書であれば相続登記を行えます。

もちろん遺言公正証書は検認すら不要で可能です。
自筆証書遺言の検認は遺言書の形式をなしているかについて検認するのですが、裁判所で検認されれば遺言書の形式的には有効として、登記所はその遺言書に書かれている通りの登記なら通します。
銀行は、殆どの場合、自筆・公正を問わず遺言書が有れば引き出しが可能です。
ネットで調べると遺産分割協議書が必要と出ている様ですが、一般的に遺言書を残す事が少ないので、遺言書がない場合を前提にしているからだと思われます。
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自筆の遺言書だけでは相続はできません。

裁判所にいって手続きして認めてもらわないとダメなんだったかな?
公正証書による遺言書であれば、土地の名義変更、銀行の口座名義変更全部ばっちりです^^
公正役場にいくと、正本をくれますから、それと、あと亡くなった人との続柄を示す本人の戸籍、除籍謄本があれば名義変更はできたはず(もう5年も前にやったんで必要書類忘れちゃいました。本人の印鑑証明も必要だったかも?)。土地や家の名義変更を行政書士さんにお願いすれば、問題なくうけつけてくれるんですが、郵便局や銀行の支店とかだと、支店長でも知らないことがあります。
私がやったときですが、「これでよろしくね」と書類を提出したら「協議分割書がないと・・・」とかいいだしたので、「税理士さんと弁護士さんに確認してこれでできるって言われてるの!本店にでも問い合わせて書類調べてやってくれ!」っていったら、どこの銀行でも一週間程度かかりましたが(名義変更が、じゃないです。本店に問い合わせて調べるのに1週間かかったんですよーー;)さっくりやってくれましたよ。
公正証書はおすすめです^^ 私も作る予定でいます。
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