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質問に入る前に事の経緯を簡単に説明します。


(1)家族の2人(AとB)が下記の手順で5年くらい前に被相続人(86)に『遺言書』を書いてもらいました。 (厳密にいうと、『書かせ』ました)



(2)AとBは相続人の一部で親子(母親(=被相続人の娘)+息子(=被相続人の孫))です。



(3)AとBは被相続人が字がほとんど書けない事を知っており、AとBの3人で、(被相続人の意志に関係なく)遺言書の必要性を訴え、内容について『XXXXX。。。云々が妥当だと思うので今のうちに書いて欲しい』、、と事実上、内容を特定し説得しました。

↓ 

(4)被相続人が字が書けないのを十分知っているAとBは、内容を説明した後、薄く鉛筆で下書きし、その上からそのままなぞる様に被相続人に半強制的にペンを渡して書かせました。
(その後、鉛筆の下書きは消しゴムで綺麗に消しました)



(5)従って、第三者が見たら、形式的には自署の遺言に見え、署名、日付け等々の書式上の要件は一見、揃っているかに見えます。

↓(身内が見たら、字が書けない事を知っているので誰が見ても他動的に作成された物であることは明確です)


(6)この遺言書はAが保管してあります。



(7)恥ずかしながら私自身はAの父親で、Bは妻ですが、Bはその後病死しました。被相続人とは私の義父で、私は10年以上前に養子縁組をしました。亡Bは被相続人の実の娘です。




(注)


*遺言の内容について被相続人が納得して自分自身の積極的な意志である確率は低く、そんな計画性など無いから生前に準備したというのが自然です。 

*被相続人は現在、まだ生きていて(施設に入ってます(93))完全に今は認知症です。遺言の内容はすべての財産をA1人に相続するという物でした。 被相続人の財産は主に自宅の土地、建物だけで被相続人100%名義です。

*作成時は被相続人は、多少頭はぼけているものの、被後見人にはなっていませんでしたが、遺言作成後、その後Aが後見人になりました。




      ◆◆ 【質問』 ◆◆


■質問(1)

以上が事実ですが、私はまさか、当時A+Bがそんな物書かせて本気で法的にも有効だと信じてると思ってませんでしたので、一笑していました。

ところが、いよいよ死期もそんなに先だと思えなくなった今、息子のAは真剣にそれらが有効だと思って遺言書を大事に保管している事を知り呆れています。

そこで、法的に上記の手順の中で、『どの時点の何が法的に無効』、(逆にどれが有効)であるか教えて下さい。

まだ青い餓鬼なので、(20代)子供レベルでも分かるようなレベルの説明をお願いします。


■質問(2)

私の立場で今現在何か行動を起こすべき事はありますか? こんな笑話は通用するはずはありませんが、形式としては確かに要件が揃っている様に見られてもしょうがない書式です。

(注)被相続人の筆跡を示す物は上記の理由で、書いた筆跡自体が無いのでありません。 公証人の件も検討しましたが、上記の事情で時、既に遅しです。

ただし、被相続人が本気で遺言内容を積極的に言ったとしたら私は一切何も権利も、欲も、抵抗もありません。

 (どう考えても被相続人の純粋な意思でない事は明白なので質問に至りました)

A 回答 (6件)

1)遺言は、遺言者が生きている限り、効力はありません。

死後効力が発生します(#2に回答済み)。

2)で、遺言者が死去したと仮定して、どこを争えば、遺言が無効、もしくは、相続人の資格を失うか、

これはむずかしいところです。(4)の時点において、遺言者の意思を表示する能力や、真意はどこにあったか、双方法廷で主張しつくして、裁判官が軍配をあげます。

ですから、質問者さんや回答者の力量に負えるものでなく、相続問題にあかるい弁護士と、鑑定人をさがしましょう、というアドバイスとさせていただきました。

逆に言うと、質問者さんが法廷にまでもちこんで争うことをしなければ、その遺言は有効なのです。質問者さんが、行為者にむかって(4)の事実をもって無効だと主張しても、自分の相続権も失う問いかけに首肯するわけがないでしょう。それに対して、あなたが無効だという主張をひっこめれば、有効のままです。徹底して無効を主張するなら、有効無効を巡って裁判に持ち込むしかないのです。
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この回答へのお礼

『これはむずかしいところです。(4)の時点において、遺言者の意思を表示する能力や、真意はどこにあったか、双方法廷で主張しつくして、裁判官が軍配をあげます』。。。。なるほど、こんな感じの回答が欲しかったのです。

勝手申しましたが、実は『これはむずかしいところです』。。なのか又は『これは簡単な話でXXXXXXです』と言うのか? 

その辺を聞いて、(なにしろ相手が若い青餓鬼なので)分かり易い白、黒が出る問題なのか?を聞いておきたかったので、ここまでコアを聞いて良かったと思います。

質問者は意外にこんなレベルで分からない事だらけだと思います。

あらためて、本当にありがとうございました。

何回も真剣にフォロー頂き、本当に感謝すべき御親切な回答者です。

お礼日時:2013/01/28 21:49

ふたたびNo.1、補足です。



>『確かに立ち会いました。 異議ありません』なる確認に押印される仕組みや制度は確立されていますか?

まず、No.3さんも書かれていますが、検認は遺言の内容については何の審査もしません。
あくまで、「(裁判所の呼び出しに応じた)相続人全員が被相続人による遺言書が存在することを確認する」手続です。

遺言は検認済証明書がないと執行できません(内容の有効無効以前の問題)。
これは検認が行われたことを確認した申立人の記名捺印のもと、裁判所が発行します。

そして、改めて内容の有効無効を争うなら、別途手続が必要となるのはNo.3さんが解凍されているとおりです。

この回答への補足

NO,1,NO,2の御両人に感謝しつつ、更なる再質問ですが、私のオリジナル質問を再度読んで頂ければ分かる通り、私の聞いた質問ははるかに初歩的で、はるかに素人的です。

長く事実を書き、質問に至ったのは事実のみ合理的に判断して頂きたいからです。

そこで私は、法的に上記の手順の中で、(あくまでも遺言作成上の)『どの時点の何が法的に無効』、(逆にどれが有効)であるか教えて下さい。。。と言う質問をしているのです。


つまり、初歩的であり、『検認』 云々以前の問題で『遺言作成時』の作成の様子を読み取って頂き、XXXXの段階で既に無効で、
対処はXXXXすべしとか、000000の段階で無効なので00000すべしと言う単純な回答を期待しているのです。

質問者のレベルを察して頂き、『作成時』の具体的プロセスの中に既に『検証』以前の無効になる問題点があるので、XXXXXXするべし。。と言う結論が欲しいのです。


御両人とも『検証』に争点を置きすぎており、更に、その上、『だれが立会いのもとで開封したかは、記録するでしょうが』。。。などと発展していますが、私は『開封』『封印』等については一切触れてません。 事実を申し上げれば、実際に封すらせず、紙っぺら1枚をAが保管している状態です。



私があえて、『まだ青い餓鬼なので、(20代)子供レベルでも分かるようなレベルの説明をお願いします。』と書いたのもそういう理由で、『裁判所』や『検証』以前の文字通り、、『どの時点の何が法的に無効』、(逆にどれが有効)であるか教えて下さい。。。。と質問しているのです。


それらを前提にしてから『検証』論に入るべきであり、あくまでも作成時の決定的ミスは何か?という平易な質問に徹している事を理解されていないのが残念です。

質問者のレベルは、その程度の物ですから、あえて『子供レベルでも分かるようなレベルの説明をお願いします』と書いたまでです。

補足日時:2013/01/27 23:19
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No.1です。



>制度として、個別に裁判所から確認される制度があるはずですが???

はい、そういう制度があります。
自筆遺言証書の検認を行う際には(少なくともその時点で分かっている)相続人全員の戸籍謄本を一緒に裁判所に提出しますから、裁判所はすべての相続人の連絡先がわかります。

※逆に自分で検認を申し立てるなら、そういう書類をすべて用意しないといけません。

この回答への補足

NO,1,NO,2の御両人に感謝しつつ、更なる再質問ですが、私のオリジナル質問を再度読んで頂ければ分かる通り、私の聞いた質問ははるかに初歩的で、はるかに素人的です。

長く事実を書き、質問に至ったのは事実のみ合理的に判断して頂きたいからです。

そこで私は、法的に上記の手順の中で、(あくまでも遺言作成上の)『どの時点の何が法的に無効』、(逆にどれが有効)であるか教えて下さい。。。と言う質問をしているのです。


つまり、初歩的であり、『検認』 云々以前の問題で『遺言作成時』の作成の様子を読み取って頂き、XXXXの段階で既に無効で、
対処はXXXXすべしとか、000000の段階で無効なので00000すべしと言う単純な回答を期待しているのです。

質問者のレベルを察して頂き、『作成時』の具体的プロセスの中に既に『検証』以前の無効になる問題点があるので、XXXXXXするべし。。と言う結論が欲しいのです。


御両人とも『検証』に争点を置きすぎており、更に、その上、『だれが立会いのもとで開封したかは、記録するでしょうが』。。。などと発展していますが、私は『開封』『封印』等については一切触れてません。 事実を申し上げれば、実際に封すらせず、紙っぺら1枚をAが保管している状態です。



私があえて、『まだ青い餓鬼なので、(20代)子供レベルでも分かるようなレベルの説明をお願いします。』と書いたのもそういう理由で、『裁判所』や『検証』以前の文字通り、、『どの時点の何が法的に無効』、(逆にどれが有効)であるか教えて下さい。。。。と質問しているのです。


それらを前提にしてから『検証』論に入るべきであり、あくまでも作成時の決定的ミスは何か?という平易な質問に徹している事を理解されていないのが残念です。

質問者のレベルは、その程度の物ですから、あえて『子供レベルでも分かるようなレベルの説明をお願いします』と書いたまでです。

補足日時:2013/01/27 23:19
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> 『確かに立ち会いました。

 異議ありません』なる確認に押印される仕組みや制度は確立されていますか?

だれが立会いのもとで開封したかは、記録するでしょうが、遺言といわれているものの真偽内容については、その後の相続人間での争いに委ねられ、別途裁判で決着するしかありません。検認の場を提供する家裁が、内容に異議ありませんね、と聴く権限を持っていません。その前提での先の回答ですので、改めてお読みください。

この回答への補足

NO,1,NO,2の御両人に感謝しつつ、更なる再質問ですが、私のオリジナル質問を再度読んで頂ければ分かる通り、私の聞いた質問ははるかに初歩的で、はるかに素人的です。

長く事実を書き、質問に至ったのは事実のみ合理的に判断して頂きたいからです。

そこで私は、法的に上記の手順の中で、(あくまでも遺言作成上の)『どの時点の何が法的に無効』、(逆にどれが有効)であるか教えて下さい。。。と言う質問をしているのです。


つまり、初歩的であり、『検認』 云々以前の問題で『遺言作成時』の作成の様子を読み取って頂き、XXXXの段階で既に無効で、
対処はXXXXすべしとか、000000の段階で無効なので00000すべしと言う単純な回答を期待しているのです。

質問者のレベルを察して頂き、『作成時』の具体的プロセスの中に既に『検証』以前の無効になる問題点があるので、XXXXXXするべし。。と言う結論が欲しいのです。


御両人とも『検証』に争点を置きすぎており、更に、その上、『だれが立会いのもとで開封したかは、記録するでしょうが』。。。などと発展していますが、私は『開封』『封印』等については一切触れてません。 事実を申し上げれば、実際に封すらせず、紙っぺら1枚をAが保管している状態です。



私があえて、『まだ青い餓鬼なので、(20代)子供レベルでも分かるようなレベルの説明をお願いします。』と書いたのもそういう理由で、『裁判所』や『検証』以前の文字通り、、『どの時点の何が法的に無効』、(逆にどれが有効)であるか教えて下さい。。。。と質問しているのです。


それらを前提にしてから『検証』論に入るべきであり、あくまでも作成時の決定的ミスは何か?という平易な質問に徹している事を理解されていないのが残念です。

質問者のレベルは、その程度の物ですから、あえて『子供レベルでも分かるようなレベルの説明をお願いします』と書いたまでです。

補足日時:2013/01/27 23:19
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遺言書というものは、Aが保管しているとのこと、Aに何も言わずに、大事に保管させておいてください。



1)遺言は、遺言者の死後効力が発生します。どの時点で無効かは、死後争えばよろしい。死後Aに言って、遺言を家裁で検認を受けさせます。

私なら、その遺言を筆跡鑑定に出すといって、鑑定機関に紙にへばりついた消しゴムカスを検出させ、そっからどう遺言者の真意でないことを構築するかでしょうね。

2)被相続人が生きている以上、前書きにかいたとおり何もすることはありません。Aに覚知されなければ、1)でいう鑑定機関を含め、裁判で活躍してもらえる弁護士をさがしておくことでしょう。

最後に苦言。登場人物ABの被相続人との続柄が、文書の途中で???です。

この回答への補足

『紙にへばりついた消しゴムカスを』,,,,云々は、なるほど、、とは思いますが、↓の回答のように、もっと単純に、相続人が全員立ち会ったか?を裁判所に相続人の個々に確認されれば、一発で分かり何より明確と思いますが、。。。如何ですか?

現実問題、誰でも下書き位は自らするでしょう?
自ら消しゴムは使うでしょう??

であれば、↓の『原則として相続人全員の立会いを。。。。』の原則が正しければ、制度として、個別に裁判所から確認される制度があるはずですが???

『確かに立ち会いました。 異議ありません』なる確認に押印される仕組みや制度は確立されていますか?

今、現在回答を頂いているNO,1とNO,2の方2人に御手数ですが、同じ質問をさせて下さい。

補足日時:2013/01/27 08:53
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自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を必要とします。


(この手続きがうっとうしいから、本気で遺言を遺したい人は公正証書遺言にするわけ)

検認というのは、手続き上は遺言書の保全手続きとされていますが、
原則として相続人全員の立会いを求めていることから
「間違いなく本人の手によって書かれたものである」ということを
確認することも目的の1つとされています。

とにかく検認を怠らないこと、検認があったときの立会いを怠らないことが第一かと思います。

この回答への補足

『原則として相続人全員の立会いを。。。。』の原則が正しければ、制度として、個別に裁判所から確認される制度があるはずですが???

『確かに立ち会いました。 異議ありません』なる確認に押印される仕組みや制度は確立されていますか?

今、現在回答を頂いているNO,1とNO,2の方2人に御手数ですが、同じ質問をさせて下さい。

補足日時:2013/01/27 08:55
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