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夫55歳 妻57歳 子20歳 
夫の愛人35歳

夫と愛人の関係は15年。

休日は本妻・平日は愛人宅という2重生活を送ってきた。
(実質、愛人との生活時間の方が長い)
その間、愛人は働かず、夫と妻の共有財産を得て生活してきた。

妻から夫と愛人を共同不法行為として訴え慰謝料請求することは可能であるが、
子供が15年間、父子の時間を愛人によって奪われたとして愛人に対し、慰謝料請求することは可能か。

A 回答 (2件)

昭和54.3.30のある最高裁の判決で、


「夫婦の愛情の亀裂は愛人の存在が原因であっても、親子の亀裂には直接の因果関係はないという」判決が出てからは、高裁などでは子どもからの愛人に対する慰謝料請求を認めない立場を取り始めました。
しかし、特別の事情がある場合、たとえば「とくに女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど」があれば慰謝料請求は可能だという主旨を述べています。
子供からより妻からの請求の方が確実だと思います。

参考URL:http://www.rikon.to/contents4-4.htm
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参考URLによれば「できない」そうです。



参考URL:http://www.hou-nattoku.com/manwoman/divorce1.php
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