
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
検認自体は要件ではありません。
ただ、遺言書の要件は満たしているのでしょうか?
そちらの方が気になるところです(民868以降)。
公正証書ではないようですから、やはり、その方がきになりますね。
それより、遺留分を主張される方が現実的な気がします。
(あまり具体的なことが書いていないので、)この程度しか書けませんが。
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm#7-2-1- …
この回答へのお礼
お礼日時:2002/11/11 07:47
ありがとうございます。遺言書には日付や名前、印鑑などちゃんと記入していました。遺留分は二分の一はいただけるんですよね?また調べてみます。ありがとうございました。
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