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私の祖父と父は50年位逢っていませんでした。今年の8月に祖父が亡くなり、私の父が相続人(父しか相続人がいない)という事が判りました。が、先日遺言書があることがわかり遺言書のコピーを見ました。内容は父の名前がありませんでした。ここで質問なんですが、どうもこの遺言書は「家庭裁判所」の検認をしていないみたいなのです。遺言書を検認しなくても効力はあるのですか?また、検認したら家庭裁判所の印など押してあるのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

検認自体は要件ではありません。


ただ、遺言書の要件は満たしているのでしょうか?
そちらの方が気になるところです(民868以降)。
公正証書ではないようですから、やはり、その方がきになりますね。

それより、遺留分を主張される方が現実的な気がします。
(あまり具体的なことが書いていないので、)この程度しか書けませんが。

参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/minpo_sz.htm#7-2-1- …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺言書には日付や名前、印鑑などちゃんと記入していました。遺留分は二分の一はいただけるんですよね?また調べてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/11 07:47

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