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組合管掌健康保険(組合健保)では、退職時に返還するため有効期限の記載というのがありません。
そのため、不正防止のために組合によっては定期に「検認」という処理をして有効性を確認するらしいのですが、私の組合保険証はもう4年くらいそのような手続きがありません。
一般的に「検認」なる手続きはどのような方法で行い、どのような客観的に確認できる「しるし」がされるのでしょうか?この「検認」は組合によって任意的なものですか?
「検認」がない組合保険証でも医療機関は有効に受け付けますか?

A 回答 (1件)

うちの健保でも、検認なんてしてないですね。


また、紙切れから免許証みたいなカードになったので、検認のしるしなんて
つけるところがないです。
それでも、普通に使えてますよ。
だから、特に決まりはないんじゃないでしょうか?
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