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遺言状の効力について
自筆遺言状は家裁に届出なければ効力がないとは本当でしょうか
被相続人は妻・子2人の3名ですが、所定の記載内容が満たされていれば
問題ないと理解していましたが、本などを読んでいると、なんとか公正
を踏ませるように誘導するのが、大多数です。自筆の場合は日数がかかるとか。
今後相続内容を変更するやも知らないので公正を踏む気になれません。
本当に届けなければ効力がないものなのでしょうかお尋ねします。

A 回答 (3件)

遺言書の検認のことですね。


公正証書遺言でない場合は、家裁で検認を受けなければなりません。
詳細はこちらを参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました
初めての投稿で勝手がわからず遅くなり失礼しました

お礼日時:2012/10/23 21:16

遺言は、公正証書で残しておいたほうがいいですよ。

そうしておかないと、裁判でいくらでも横やりが入ってしまいます。例えば質問者さんが残しておいた文言に「それは常識的に考えておかしくない?」というような文言が入ってしまっているともうそこは突っ込まれてしまいます。
だけど、なにが常識的でなにが常識的ではないかなんて素人には分かりませんよね。だって、それを議論するのは裁判官と弁護士だから、「彼らの常識」で決められてしまうからです。
公正証書で残す場合は、弁護士などのチェックを通す場合が一般的ですから、「つっこみどころ」はなくなっているはずです。

「ちゃんとした遺言書を残さないとアイツが絶対ややっこしくする」という事情があるなら、公正証書にしておいたほうがいいですよ。
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いえ、検認を受けなくても遺言はもちろん有効で、効力はあります。



確かに作成時公証人が関与する公正証書遺言でなければ、その遺言の担保と
して検認というステップを要求していますが、それと遺言の効力とは関係
ありません。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございました
自分の理解でよかったのだとわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/01 13:57

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