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アルツハイマー症の父が亡くなりました。内妻が、父がアルツハイマーになってから書いた遺言書を持っているそうです。遺言書の内容を知っているらしく、その分のお金を請求されています。
アルツハイマーになってからの遺言書は無効という人もいれば、意識がしっかりしている状態の時に書いたものは有効というひともいますが、法的にはどう判断されるのでしょうか?
それと、遺言書に記入されている日付ですが、平成19年に書かれたものでも、平成1年とか、うその日付を入れることは可能です。アルツハイマーの場合、初期と末期ではまったく違うわけで、記入されている日付が正しいかどうかどのようにして判断されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

(1)遺言書が有効かどうか


アルツハイマーを患っていたことだけをもってして、無効にはなりません。
遺言能力があったとされれば、有効ですし、逆の場合には無効です。

アルツハイマーが進行していたとしても、
遺言書を作成していたときに遺言能力があればかまいません。

(2)日付について
例えば、平成2年以降に取得した財産が遺言の内容となっているのに、
遺言書が作成された日付が平成1年×月×日となっていれば、
遺言書は無効と判断されるでしょう。

遺言書があるんだから、書けた、ぐらいに私は理解しています。

そうしますと、
>遺言書を持っているそうです。
とありますが、自筆証書遺言のようですので、
まずは、家庭裁判所で(開封と)検認の手続きが必要になります。

検認が済むと遺言の内容が明らかになりますので、
遺言書の全文が自筆で書かれているか等を確認することになります。
その後、遺言書が無効であると質問者さんが判断されるのであれば、
裁判をして、遺言が無効であるとする判決を勝ち取る。
そういった流れになりますので、
まずは、遺言書が本当にあるのか、そこから始めてください。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
http://lantana.parfe.jp/igonsho14.htm
http://www.trkm.co.jp/souzoku/06022201.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
内妻の方が遺言書を持っているのに検認にもっていかれないので、不思議なんです。私たち子息にとっては、検認されると絶対に不利になるので、今のところ、検認してくれとは言っていません。
遺言書が無効だという裁判をしても勝つか負けるかわからないし、裁判の費用と弁護士の費用を考えると、請求されている分のお金を渡したほうが安くつくかもしれませんが、遺産が、20年前に亡くなった母と父、そして兄弟2人が一生懸命協力しあって購入した家なので、失いたくないのです。

お礼日時:2008/02/26 21:51

民法第1005条


前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。

五万円以下の過料が課せられます。過料ですので刑罰ではありません。
また、勝手に開封してはいけませんが、開封したことだけをもって、
遺言の内容が無効になることもありません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
内妻の方が、なぜか検認を受けようとしないのです。

お礼日時:2008/03/01 23:32

No.2です。



まず、自筆証書遺言は、その保管者・発見者はそれを家庭裁判所へ提出し
開封、検認を受けなくてはなりません。(民法第1004条)

細かいことまで伺うのは失礼になるかと迷いましたが、仮に、お父様が残された遺産が家だけであったとしますと、
その全てを内縁の妻へ譲ると遺言にあったとしても、
全体の二分の一は遺留分として質問者さんとご兄弟のものです。
遺言書が無効ならば、法定相続になりますから、内縁の妻には相続権がありません。

是非、一度、専門家へ相談されることをおすすめします。
ちなみに、大抵の役所では弁護士による無料相談が例えば週一回開かれていますので、
それを利用されるのも一つの手かもしれませんね。予約制であることが多いです。
専門家に相談すれば、遺言書を家庭裁判所へ提出するように言われると思いますが、
内縁の妻の主張する内容が遺言書に書かれているのが質問者様にとっては、
最悪のケースだと思われますので、
開封、検認されて、今以上に状況が悪化することはありませんよね。
だいいち、開封、検認してもらわないと、内縁の妻が遺言書に基づいて、
取り分を主張することはできませんよね。
勝手に開封してはいけませんし。

しつこいようですが、自筆証書遺言は、その保管者・発見者が家庭裁判所にそれを提出して、遺言書の開封、検認を受けなければなりません(民法第1004条)。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
>自筆証書遺言は、その保管者・発見者が家庭裁判所にそれを提出して、遺言書の開封、検認を受けなければなりません(民法第1004条)。
それをしないと、何か罰則があるのでしょうか?

お礼日時:2008/02/27 05:48

アルツハイマー症といっても、まだものごとがはっきりわかっている時に書いた遺言なら有効です。


ただ、自筆の遺言であれば密封されたものを裁判書に提出して検認を受ける必要がありますが、内容については裁判所は関知しませんので、裁判ででも争うしかないでしょう。(ただ開封されていたりすれば、その遺言書を持っていた人に有利な遺言は改竄の可能性もあり不利となるでしょう。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。開封はされていないそうです。内妻の方が、なぜ検認を受けないでそのまま持っているのか不思議なのと、彼女が、遺言書作成時に立ち会ったそうで、日付と内容を知っているそうです。

お礼日時:2008/02/26 21:35

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