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直筆の遺言書の検認申立書について質問です。

保管場所が銀行の貸金庫(私名義)の場合、○○銀行の△△支店や具体的住所を申立書に記載しなければならないでしょうか?
裁判所の例文では「自宅の金庫に保管し、、、」とか「以下の住所に保管し(具体的住所記載)」とあります。
万一を考えて、あんまり詳しく記載したくないのですが、書かないとだめでしょうか?
または、「私の契約している金融機関の貸金庫に保管し」と住所を明かさなくても大丈夫でしょうか?

お詳しい方、ご経験者の方、アドバイスをお願いします。

※未開封で封印されている状態です。

A 回答 (3件)

(1)申立書を裁判所に提出。

この時点で「遺言書」は裁判所が預かる。
(2)相続人に通知が裁判所からくる。
(3)相続人立ち会いで裁判所で開封する。
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>>自宅に保管してると思われると実際に我が家に乗り込んできそうな相続人がいます。



質問主は何か誤解されているようです。

遺言書の検認は、家庭裁判所で相続人が立ち会いの上で開封されます。

そのような相続人がいるのなら、相続人を納得させるのが円満な解決のように思います。

>>私の契約している金融機関の貸金庫に保管し・・・

なんて記載されたら、逆に不信感がつのります。

それとも、質問主が遺言書を保管していたことが(相続人から)問題なのでしょうか?


1番さんの回答であれば、問題ないように思います。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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1 申立人は、遺言者の妻で、遺言の保管者である。


2 遺言者は、生前、前記遺言を作成し、これを申立人に交付し、その保管を依頼した。
3 遺言者は、平成20年3月28日、死亡した。
4 なお、遺言者の相続人、その他利害関係人は添付した名簿の通りである。
***************************************

上記の2番のように記載されたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
場所を一切記載しない方法ですね。
自宅に保管してると思われると実際に我が家に乗り込んできそうな相続人がいます。
住所を書かずに銀行の貸金庫との記載ができるとありがたいですが、、、、。
こういった例文の出ているサイトをご存じしたらお教え頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2013/02/17 11:00

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