
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
建築基準法28条による「居室の採光」は、あくまでそこに列挙される用に供する室に対してのものであって、学校の場合、小学校等の教室では5分の1以上、その他の学校(大学とか)の教室では10分の1以上、と定められています。
ここで、これらは「教室」に関する規定であって、職員室等には規定がありません。
つまり、職員室等(教室以外)には、法28条による採光はそもそも必要ないのです。
ですので、職員室等については、無窓でも構わないのです。
しかし、無窓の場合、今度は法35条(及び令116条の2)が関係してきてしまいます。
そこでは居室の20分の1以上の採光上有効な開口が無い場合には、非常用照明の免除などが受けられなくなりますので、最低でも20分の1の開口を設ける場合が多いと言えます。
ちなみに「20分の1」という数値は、令116条の2にでてきます。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
私、法規あまり得意ではないのですが…、間違っていたらごめんなさい。
幼稚園・小中学校・高等学校・中等教育学校の教室の有効採光率は
床面積の≧1/5 ・・・令19条
≧1/7及び≧1/10 ・・・S55建告1800
これらは、あくまでも対象居室すなわち教室での有効採光率です。
ここからがややこしいのですが、H.12の改正建令により従来、対象居室以外の居室も1/10以上が要求されていましたが、対象居室のみとなりました。
関連ですが、建法28条-1ただし書、 H7.5.25国交省住宅局建築指導課長通達153号
≧1/20は 建法28条1-2 換気のための窓、その他開口部… による数値だと考えられます。
ご返事ありがとうございます。
会社の先輩に相談してみたところ、採光上の無窓居室(令111条)のチェックをやっているとのことでした。
勝手に解決してしまいましたが、相談に乗って頂ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
北国の設計屋さんです
無窓居室の判定ですね。
有効採光面積1/20以上
有効排煙開口面積1/50以上
参考法文
令20条-1-イ
令129条-6-1
S45建設省告示1826号
ご参考まで
北国の設計屋さん、早速のご返事ありがとうございます。
>北国の設計屋さんです
>無窓居室の判定ですね。
>有効採光面積1/20以上
上記の内容ですが、有効採光面積は法19条によると、小学校を例にすると学校の教室は1/5でその他の室(職員室など)は1/7もしくは1/10になるのではないでしょうか。
どこから有効採光面積1/20という数値がでてくるのでしょうか。
根拠は何なのでしょうか?
別件ですが、学校の排煙の無窓居室の算定は必要なのでしょうか。
排煙設備は不要なので、内装制限がかからないとすれば、無窓居室の算定は意味がないような気がするのですが。
長々申し訳ありません。
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