準・究極の選択

生保の仕事につきたくて、面接をうけましたが、自己破産してたら、生保の仕事が出来ないと聞きました。どうなんでしょうか?調査されるのですか?

A 回答 (3件)

大手生保の人事にいたことがあります。



さて、質問内容に関してですが、(会社によって違うかもしれません)免責決定がおりて7年間は採用しませんし、逮捕・起訴された人は執行猶予が明けてから5年間採用しません(基本的にこれらの事実があれば、期間は関係なく採用しないでしょうけど)。会社の規定によるでしょうね。

調査というわけではなく、過去の新聞などを集めたり官報を管理している部署で、照会するだけです(大手生保の場合は20年分は保管してます)。都市伝説的な、探偵や興信所での調査はしないですよ。選考中の人に、何十万もお金かけるメリットがないですからね。
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この回答へのお礼

遅くなりました。ありがとうございました。生保でなく、損保は、どうなんですか?同じですか?

お礼日時:2007/10/25 14:36

ANO.1です。


申し訳ないです、、「免責許可が決定され復権すれば」可能という自分の書いた文章に、法律的には実際にどうなった状況かを説明するだけの知識はありません。

自分はかつて証券、生保業界にいたことがあり、ともに入社直後に必要資格取得の研修期間に上記を教わっただけであり、研修係りの人の言葉でもあります。

当時の研修中に言われたのは、免責許可が決定され復権すれば可能とは一応なっているけれど、大体はお金に困った証券マン(生保マン)は破産する前にお客のお金にまで手を出してしまい、別の罪もあるから復職はほぼ不可能。この業界、毎年のようにそういう事件が起きるけど、お前達はそういう人間にはなるなと強く言われて覚えているという程度です。
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生命保険に限らず破産した人は、証券外務員、宅地建物取引業者など資格を喪失する形となります。


現状で破産の状況であれば、生保の試験を受けて合格点をとっても、生命保険の外務員登録は認められないでしょう。=実質仕事はできない。
自己破産した状況では、社会的に(特に金銭面で)は信用の無い状態でもあります。そういう状態の人は多額の金銭の絡む契約を締結する資格はないという判断です。

ただ、一生不可能というわけではなく、「免責許可が決定され復権すれば」可能となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。この免責許可が決定され復権すればとありますが、もっと詳しくお願いできませんか?

お礼日時:2007/10/04 15:09

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