

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2です、苦労されてるようですね。
・・・・(軒の出の質問されてるようですので)30分ですと確かに1m以下のようですね。
45、1時間ですと特別1m以下との記述がありませんがどうなのでしょう。(ざざっと見ただけですが)
http://www.jtc.or.jp/(ここから取りました)
http://www.jtc.or.jp/mail_request/nfiles/9122n.pdf(45分)
http://www.jtc.or.jp/mail_request/nfiles/9121n.pdf(1時間)
折り込み済みでしたら御免なさい、あまり詳しくありません・・・。
とんでもないです。ありがとうございました。
私もこれを参考にしたのですがP12の欄に『野縁』のところのに『500mm超え1000mm以下の場合』と書いてあることも指摘されました。
審査員によって別添をしっかりチェックすることもあるので気をつけないといけないです。
お忙しい中本当にありがとうございました。
また、このHPを使わせてもらうと思います。
また、よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
先の方もおっしゃってますが、軒裏は、外壁で小屋裏等が遮られているものを除く、とありますので、本体と縁を切ってしまえばいいのではないでしょうか。
軒裏は、非耐力壁の外壁と同等の扱いですが、1m以下までとはわたしも知りませんでした。
この回答への補足
軒の出の部分が軒裏と思っていました。
別添にはたいていのものが500mm以下 500~1000mm以下があり 1000mmを超える軒の出に対してはないってことですね。
玄関のようにポーチ柱から『軒の出』と思っていたのですが、審査員は『ポーチ柱は入らず玄関ドアのある部分の壁から軒先までを“軒裏”と言う』とのことでした。
認定書も軒裏にはなぜか『PC・・・』は見当たらなくて『QF・・・』しか見当たらないのです。
まだまだ 勉強不足ですね。
ありがとうございました。
まだまだ私も建築のことに詳しくないのでいろいろ勉強になります。
私の説明もちょっとわかりづらいかもしれないです。
ごめんなさい。

No.2
- 回答日時:
建築物の防火避難規定の解説(日本建築行政会議)はお持ちですか。
p.20の(2)図の様に壁で庇を分断するとか(無理ありますか、上手く説明すれば・・・)。
告示通りにするとか。(これですと間違いはないでしょうが)
そもそも審査で指摘されたのですか?
であれば>玄関屋根なのでポーチ柱の手前は軒裏になるのでしょうか?
審査者が言うのであればなるのでしょうかねえ。
で、ないとすれば御確認を。
全く人事では無いですねえ、1mの制限知りませんでした。
法改正による認定書提出には参りますよね。
庇は主要構造部ではないので崩落しても先の外壁分断により母屋には影響しない、と解釈してもらえませんでしょうか?。
仕事の片手間に書いております。
言葉の定義等間違い多いでしょう、読み飛ばして下さい、他の方に委ねます。
何とか解決される事を切に祈念致します。
なんとお礼を言っていいのか・・・・
忙しい中本当にありがとうございました。
審査で指摘されました。今までこんなことなかったのですが、本当に悪戦苦闘しています。
でも、このご意見参考にさせていただきます。
勉強になりました。
ありがとうございました。
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