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両親(父71才、母67才)が離婚を考えています。父の度重なる精神的・肉体的暴力によるものです。現在母は自宅を出ていますが、父が離婚をするなら母の貯蓄の半分を渡せと言っています。母名義の貯金が約1800万程あります。その内1000万円は私の貯金を母名義で預けている分です。残り800万円の内600万は母が自分の叔母が亡くなった時にもらった遺産です。この場合、父が半分渡せと言ってきた際いくら渡さないといけないのでしょうか。またローン完済済みの自宅(査定1200万)がありますが、こちらも半分は母が請求する権利はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

遺産としてもらったものは固有資産ですので財産分与の対象にはなりません。


また、名義だけ貸しているのなら共有の資産とはいえませんので財産分与の対象外ですが、なぜ名義を貸し借りしなければならないかが問題で、名義を貸しているだけということが説明できなければ財産分与の対象になる可能性はありますし、名義を貸していることがはっきりしても贈与税や脱税が問題になる可能性もあります。
また、結婚生活中に買った住宅は財産分与の対象です。(結婚前から持っていてローンも結婚中に払っていないというのなら固有資産ですが。)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
母の名義で預けている金融機関には私の名義ですでに1000万円の貯金があり、ペイオフ対策として名義を借りている次第です。
今後弁護士さんと相談して、母によりよい状況になるようにしたいと思います。

お礼日時:2007/10/04 21:48

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