
知人から、パート収入130万円を越えるととっても損をすると聞いての質問です。
私は、今は夫の扶養に入り社会保険や会社の扶養手当をいただいています。が、今年の1月から12月までの間には、自分が働いたことにより自分名で社会保険を掛けた期間が7ヶ月、失業手当の額から自分で国保・年金を払った期間2ヶ月・全くの扶養期間は10月からの3ヶ月になる予定です。
今までの収入を計算すると132万円位の収入になりそうなのですが、そんなに損になることはあるのですか? 私自身は確定申告をした方がよいとは聞きましたが、確定申告をして何か還付されるものがあるのでしょうか。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般には、パート収入130万円を越えるととっても損と言われます。
結論から言えば、今年は損になりませんよ。
なぜ、130万を超えると損をすると言われているか?
・ 自分の所得税、住民税を支払うことになる。
・ 旦那様の社会保険の扶養からはずれる。
・ 旦那様が受けれる配偶者(特別)控除がすくなくなる。
・ 旦那様の会社から支給される 扶養手当をもらえなくなる
ことがある。(会社によって支給基準が違う)
ということで、130万を超えた場合、実質の手取り
がへるからなんです。
では、なぜ質問者さんが、今 扶養手当を貰い、社会保険の扶養に
入っているのか?
それは、今が無職だからです。
社会保険の扶養基準は、今後の年収見込み130万未満ですから、
今無職であれば、年収見込み 0なので、受けれるのです。
ということで、今 社会保険上の扶養にいるのであれば、
損しません。
で、今年の7月に会社を辞めたのですね。
となると、質問者さんは、年末調整をしていません。
また、自分で払った国保・年金は、控除を受けれます。
その132万に 失業手当2ヶ月分が入っているとすると
132万 - 失業手当 - 自分で払った国保・年金 - 自分名で社会保険
が、103万以下なら、源泉徴収されていた分がそっくり戻ってきます。
確定申告をして下さい。 源泉徴収表と 自分で払った国保・年金の
証明書があれば 簡単に申告書を作れます。
ありがとうございます。気になって今のパートも減らした方が得??とか考えていたんです。 安心して働きますね。
教えていただいてすぐに計算しました、確定申告したら戻ってきそうです(*^_^*)
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
株を売ったり買ったり頻繁にし...
-
来年から大学生です 現在は103...
-
nisaでない投資信託の場合、利...
-
高配当株で配当金をもらった場...
-
株式投資の利益の確定申告のに...
-
株取引 法人と個人の税金のかか...
-
株の取引の個人で持つ機関口座...
-
年度途中の正社員からパート 扶養
-
4月の給与で1年間の健康保険料...
-
株のデイトレードで認められる...
-
公務員は税金泥棒だの税金で飯...
-
特定口座と一般口座について
-
ウェルスナビをnisa以外の口座...
-
楽天証券で、旧ニーサの非課税...
-
金融資産課税の強化って、どう...
-
nisaで積み立てで名目上500万プ...
-
税金に関しての質問です!
-
株式の売買時の税金について
-
祖母から10万円金貨を譲り受け...
-
米株の円建て売買における確定...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
独身パート 損しないのは130万...
-
パートの税金・社会保険について
-
夫の扶養でのパートと高収入の...
-
現在、家計の足しにしたくて、...
-
専業主婦なのですが、趣味で料...
-
103万・130万の壁(アルバイト)
-
扶養内パート勤務かフルタイム...
-
バイトの扶養についての相談で...
-
非課税世帯のパートの働き方
-
アルバイトの給料が12万になっ...
-
資格確認書って、どこでもらえ...
-
どちらがお得なのでしょうか??
-
扶養の手続きについて
-
説明不足でもう一度質問失礼し...
-
所得証明について。 共働きで働...
-
扶養額を超えてしまった場合に...
-
給与支給を遅らせてもらう事は...
-
扶養範囲外の仕事について
-
たすけてください
-
扶養内パートです 配偶者特別控...
おすすめ情報