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知人から、パート収入130万円を越えるととっても損をすると聞いての質問です。
 私は、今は夫の扶養に入り社会保険や会社の扶養手当をいただいています。が、今年の1月から12月までの間には、自分が働いたことにより自分名で社会保険を掛けた期間が7ヶ月、失業手当の額から自分で国保・年金を払った期間2ヶ月・全くの扶養期間は10月からの3ヶ月になる予定です。
 今までの収入を計算すると132万円位の収入になりそうなのですが、そんなに損になることはあるのですか? 私自身は確定申告をした方がよいとは聞きましたが、確定申告をして何か還付されるものがあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

一般には、パート収入130万円を越えるととっても損と言われます。


結論から言えば、今年は損になりませんよ。

なぜ、130万を超えると損をすると言われているか?
・ 自分の所得税、住民税を支払うことになる。
・ 旦那様の社会保険の扶養からはずれる。
・ 旦那様が受けれる配偶者(特別)控除がすくなくなる。
・ 旦那様の会社から支給される 扶養手当をもらえなくなる
  ことがある。(会社によって支給基準が違う)
ということで、130万を超えた場合、実質の手取り
がへるからなんです。
では、なぜ質問者さんが、今 扶養手当を貰い、社会保険の扶養に
入っているのか?
それは、今が無職だからです。
社会保険の扶養基準は、今後の年収見込み130万未満ですから、
今無職であれば、年収見込み 0なので、受けれるのです。

ということで、今 社会保険上の扶養にいるのであれば、
損しません。

で、今年の7月に会社を辞めたのですね。
となると、質問者さんは、年末調整をしていません。
また、自分で払った国保・年金は、控除を受けれます。
その132万に 失業手当2ヶ月分が入っているとすると
132万 - 失業手当 - 自分で払った国保・年金 -  自分名で社会保険
が、103万以下なら、源泉徴収されていた分がそっくり戻ってきます。
確定申告をして下さい。 源泉徴収表と 自分で払った国保・年金の
証明書があれば 簡単に申告書を作れます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。気になって今のパートも減らした方が得??とか考えていたんです。 安心して働きますね。
教えていただいてすぐに計算しました、確定申告したら戻ってきそうです(*^_^*)

お礼日時:2007/10/11 19:07

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