A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
育休前は、フルタイムの扶養外で働いていたんですね。
103万円以内なら、貴方に所得税がかかりませんし、ご主人が配偶者控除を受けられます。
130万円未満なら、ご主人の健康保険の扶養に入っていられ、ご主人が配偶者特別控除を受けられます。
健康保険の扶養に入っているというのは大きいですね。
年収150万円だと、社会保険料は約18万円の負担です。
ですので、130万円ぎりぎりに抑えて健康保険の扶養内で働くという選択があります。
健康保険の扶養をはずれるなら、160万円以上働かないと働いても130万円ぎりぎりのときと手取りはほぼ変わりません。
また、ご主人が会社に「家族手当、扶養手当」の支給規定があるなら、103万円もしくは130万円を以内であれば支給されるでしょう。
これは会社の規定ですから、ご主人の会社に確認してみてください。
ところで、貴方の市町村ではパートでも保育園に入れるんですか。
いいですね。
私のところは、フルタイムでないと(1日7~8時間働かないと)保育園にとても入れません。
No.2
- 回答日時:
103万というのは税法上、配偶者控除を受けれるかどうかの金額で、130万というのは、配偶者の健康保険の扶養に入れるかどうかの金額です。
貴方の年間所得が給与所得のみで103万以下なら配偶者控除、103万超えから141万未満であれば配偶者特別控除が受けられます。
フルタイム勤務であればどちらの控除も受けられなくなりますね。
そして貴方の今後1年間の収入が130万未満だと推測される場合は、健康保険の扶養に入れるということです。フルタイム勤務にした場合は個人で社会保険に加入することになりますね。
保育料を考慮した上で、どちらにするか判断した方が良いと思います。
No.1
- 回答日時:
>私にはどの働き方がベストなのか
これは他人にはなんとも・・・。 f(^^;
>103万・130万の壁が
ご参考に -> http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
参考URL:http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU200 …
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