「平成」を感じるもの

旦那の給料は手取り30万です。


家族手当で9000円もらってます


引かれてるのは
健康保険 14880
厚生年金 25692
所得税 4040
県民税 3100

です。

私はパートですが月120万働くと会社の社会保険に加入しなければいけません。

ちなみに月120万は来月から越しそうです。
年収にすれば130~140くらいです

この場合旦那の負担は金額でどのくらい増えますか?
あと私は毎月いくらひかれますか?

見込みで社会保険に加入するのでしょうか?それとも来年の年末に加入して毎月ひかれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以上の収入(月収108334円以上)があるとはずれなくてはいけません。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
それより、貴方はご主人の健康保険の扶養をはずれるということなので、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため130万円や140万円の年収では健康保険の扶養の範囲ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
また、家族手当がなくなることも大きいでしょうね。
健康保険の扶養からはずれるなら、通常、160万円以上稼がないと損です。

>この場合旦那の負担は金額でどのくらい増えますか?
あと私は毎月いくらひかれますか?
前に書いたように、ご主人の増える税金や貴方自身にかかる税金は大したことありません。
貴方が働いた以上に増えることはありませんので考えなくていいです。
ただ、健康保険、厚生年金、雇用保険料は合計で月収の12%くらい引かれます。
なので、健康保険の扶養でいられるぎりぎり、もしくは年収で160万円以上働くのがいいでしょう。

>見込みで社会保険に加入するのでしょうか?
月収に応じて保険料引かれます。
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カテゴリが税金ですが、社会保険を含めて書かせていただきます。



社会保険の制度上、扶養の人数で保険料は算定しませんので、あなたがご主人の扶養から外れても、保険料の負担が減りもしません。

所得税ですが、単純計算で扶養控除ではなく、配偶者控除の適用から外れることになるでしょう。しかし、あなたの収入によっては、配偶者特別控除は受けられることになると思います。
所得税や住民税の税率は収入次第で変わりますが、5%として考えれば配偶者控除38万円分の所得の増額ですから、2万円程度増えることでしょう。さらに1年後の住民税が10%とすれば4万程度増えることでしょう。

ですので、扶養の異動があった付の給与から1500円程度所得税が増え、年間で不足されれば年末徴収となります。住民税は所得が確定して翌年から変わるため、1年後ぐらいから同様に増えることでしょうね。

これらのほかに、あなたがパート先で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入することになるでしょうから、保険料負担は実質増えることになります。
社会保険の扶養となる配偶者の場合には、国民年金保険料の負担が実質ありませんが、扶養から外れることで、社会保険加入であれば厚生年金保険料、国民年金加入であればその保険料が発生します。

最後に注意点として、所得税の給与天引きは概算であり、年末調整や確定申告で扶養の判定を行います。住民税とは異なります。
また、所得税と住民税では、扶養の条件が若干異なるかもしれませんし、社会保険料の扶養の条件とはまったく異なります。ですので、収入次第では、どちらか一方は扶養となり、もう一方は扶養でないという可能性もあります。
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