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母は現在90歳約60年間宗教の団体の代表役員をしていたが平成11年3月高齢のため退任した。(当時は一人暮らし)当宗教役員が後任にA氏を選んだ。そのため平成11年4月ごろから4年間母はA氏家族と同じ屋敷で生活することになる。共同生活になるので母は自分の生活費分はA氏にいくらか渡していた。平成13年10月頃から痴呆症状が現れ金銭管理、服薬管理が出来なくなっていた。掛り付け病院の診断書で平成14年1月頃の母のが認知症が証明された。母とAとの間には金銭授受の約束はあった訳でないのに平成16年5月A氏から返してもらった母の預金通帳を見ると平成13年10月頃から平成15年12月までに606万円(月平均約23万円)をAの妻の代筆委任状で引出しAの生活費又、教団の運営に使った。(委任状は男の字だと郵便局で不信に思われるので妻が書いたとAは言った)606万円の内、母の生活費を除いた意外は不正引き出しであるので返還要求したがAの言い訳は毎月の約23万円は宗教団体への寄付として受け取っていたので返せない。私はたとえ母の承諾があってAの代筆委任状で引出したとしても認知症の行為は法律上無効だと思うのですが。訴訟を起こした場合私の方の勝ち目は無いでしょうか。成年後見の手続きはこれからします。よろしくお願いします
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ANo.2です。
なるほど。
とすると、現金引出および教団への寄付には、本人の意思が無かった、あるいは、本人の錯誤だったと主張する訳ですね。
>委任状は男の字だと郵便局で不信に思われるので妻が書いたとAは言った
郵便局に不信に思われようがどうしようが、Aに背信的悪意が無ければ男性の字であっても女性の字であっても代筆はだれでも良いのです。印鑑は本人のものでないとダメです。で、その委任状には郵便局への届け出印が押されていたのでしょうが、その印鑑は母の意思でAさんに預けていて、委任状にはAが捺印したのか、母が捺印したのかですね。
現状の委任状は、印影が母のものなので、母が押したと推定されてしまいます。Aに、自分が押したと認めてもらうか、母が押していないことを立証しなければなりません。
これは、Aと母の間の話なので、ご質問者様は真実が分からないことですね。でも状況から、印鑑を預けていたのか、印鑑は普段から母が持っていたのかによって類推出来ると思います。
>宗教団体への寄付として受け取っていたので返せない。
寄付、贈与契約は当事者双方の意思表示があって初めて成立しますから、受益者が寄付を受けたと思っているだけではダメで、寄付する人が寄付する意思をもって寄付していないと成立せず、そこに錯誤があれば返還されなければなりません。
などなど、事実を整理して、証拠集め(これから作って良い)して、まず、再度、相手に返還請求してみることだと思います。
法的にどうかと言うことの他に、相手は、宗教団体(まともな教団なら)なのですから、
認知症またはそれが疑われるの老人の貯金から団体関係者が相続人等家族の同意を得ることなく、寄付だの、お布施だのといって引き落としをすることは、宗教の教義に反するのではないか、教団の運営に供される浄財は背信的な資金が流入している可能性がある。
一度、母に返却して頂き、再度その自由意思に基づいて、寄付するかどうか決めたい。
と言えるような気がしますね。
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No.2
- 回答日時:
90歳近いご老人が血のつながりのないA氏家族と同居しているのですか。
痴呆症確認後もこの同居が続いていると言うことでしょうか。平成11年から現在までの8年間、606万円で生活していると言うことでしょうか。
訴えは、正当かと思いますが、返却される金額は少ないのではないでしょうか。
平成13~15年を見ると不自然ですが全体の時間と金額からみると、生活費、介護費用に消費しました。で終わってしまうように思います。
この回答への補足
ご回答有り難うございました。
平成13年10月~15年12月で606万円です。平成16年には母は私が引き取りました。認知症が分かったのは母を引き取った後母の掛り付けの病院に尋ねたところ平成14年1月頃からが認知症と証明されました。
平成11年から平成13年9月までは生活費として10万円相手に渡していたようです。
平成13年10月頃から相手は委任状で月約23万円引き出していたので
20万円のうちの10万円は不当に引出されたと私は考えるのです。
よろしくお願いします
No.1
- 回答日時:
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