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すいません、質問させて下さい(汗)

前日に単独事故(自損事故)右手首舟状骨を骨折してしまいました。
転倒後は骨折だとは思わず、警察に届けをせず帰宅。
症状が判り、保険を使うために警察へ人身届けをしました。

そこで、警察官に安全運転義務違反で減点される可能性が高いと言われ
…前科で自分は1時不停止を2回しております。

もし減点されたら免停になるので、心配で困ってます。

減点はされてしまうでしょうか?

A 回答 (3件)

減点されません。

 
呼び出しがないので。。  
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どうも今晩は!




>減点はされてしまうでしょうか?

「警察官に安全運転義務違反で減点される可能性が高いと言われ」たのでしたら、その可能性が高いと思われます。


>もし減点されたら免停になるので、心配で困ってます

3点以下の軽微な違反の累積で6点に達した場合は、30日免停の行政処分ではなく「違反者講習」を受講することになります。
但し、過去3年以内に免停や取消しなどの行政処分を受けておらず、「違反者講習」の受講歴がないことなどの条件があります。

この「違反者講習」を受講すると行政処分は科されなくなり、それまでの累積点数6点も以後の違反に累積されず0点として扱われます。
逆に受講しない場合は、免停期間が短縮される「免停講習」も受けられず、30日免停の行政処分となります。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html


>バイクの免許を取って1年たっておらずに違反を2回していて4点

念のためお聞きしますが、累積4点になった時点で「初心運転者講習」は受講されていますよね?
万が一、「初心運転者講習」を受講されていない場合は、免許取得後1年経過時点で再試験を受けなければならず、もし不合格になると免許取消し処分が科されることになります。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html


ご参考まで
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単独事故(自損事故)で安全運転義務違反になるのかわかりませんが


もう、医者に交通事故といってしまった?
本来は良い方法ではないですが、免停になるのであれば
事故扱いにせず医者にいって転んで怪我したとか、
自宅でなにかしててとかで社会保険などをつかって
(3割負担になるけど)、治療する方法もあります。
ほんらいの使い方でないのであまりお勧めともいえませんが
事情が事情なら^^;
ま、免停になったとしても合計で短期免停でしょうね。
30日免停なら、免停講習の指定日にいって(お金かかりますが)
まじめに講習をきいていれば、だいたい1日になるとおもいますよぉー
私の今までの経験ではでる問題をストレートに教えてくれます^^;
だから、まじめに受けることです。むかしは講習すれば
1日になっていましたが、いまは規定の点数に満たなければ
1日にならず、そのテストの点数に応じて短縮期間の軽減日数が
かわります。ただし、前科1回になり次の違反はわずかな減点で
また免停になってしまうので今まで以上に交通ルールを守らなければ
なりません。とりあえず前歴1になるので
1年間無事故無違反を目指して我慢してください。
その違反ですが、1回目の一旦停止違反をするまえの違反暦が
過去2年間なく、その1回目の違反から3ヶ月以上たって2回目の
一旦停止違反なら2点程度のの軽微な違反については
免許証点数は免除されます。実質の免許証点数は現在2点になるとおもいます。
安全運転義務違反で2点でも4点で免停にならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
医者には交通事故と言ってますね。
事情で任意保険を使わざるおえないものですので;
バイクの免許を取って1年たっておらずに違反を2回していて4点、
前科から1年たっておらず、今回の事故で減点されたら6点。
免停になるかもしれないです;

免停になったら、アドバイス通り頑張りたいと思います。

お礼日時:2007/10/11 21:16

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