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例:20:00-6:00までの仕事で0:00-1:00が休憩なら、週3日(月・水・金)なら深夜割増(25%以上50%を超えない範囲)は必要ですが、時間外割増(5:00-6:00の部分)は不要ですよね? 
一見9時間労働にも見えますが・・・
なぜなら、月・水・金に関しては 勤務時間は20:00-24:00までとし、火・木・土までに関しては1:00-6:00までとするという契約であれば、双方とも4時間と5時間となり休憩は不要だし時間外割増はいらないのでは?

A 回答 (1件)

奈良県労働局のHPから


時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

つまり労働させた場合つまり10時から5時の間は必要
そして0時~休日に入れば休日手当ても発生する要件に該当すると思います
お近くの基準局にて相談してください
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizy …

この回答への補足

時間外割増賃金適用除外の例
一日の労働時間7時間 週5日の場合

日勤 9:00 - 17:00
夜勤 13:00- 21:00
半日勤 9:00-13:00
半夜勤 15:00-19:00
ということで
月 日勤 火 日勤 水 半日勤 半夜勤(前超勤1時間) 木 非番(明け) 金 夜勤 土 日勤 日 週休

これなら、確かに 水曜日は 9:00-19:00までで事実上は休憩は1時間でたしかに9時間働いているように見えるけども、水曜日を2日として木曜日を非番にすることで、週6日勤務で37時間勤務しているので25%以上50%以下の範囲で支給する割増賃金は払う必要はないですよね?

補足日時:2007/10/13 20:31
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