限定しりとり

宗教法人の代表者が交代する場合法務局へ書類を出しますが、退任することになる前代表者が入院中の場合、他人である新代表者(両人は同じ屋敷内に住んでいた)が、その宗教法人の印鑑と退任する前代表者の印鑑を入院で留守中の屋敷内で探し捺印して法務局へ提出した場合、退任本人の押した捺印でないので犯罪でしょうか?法務局への書類は偽造となり無効ですか?

A 回答 (2件)

無権代理人なら問題が起きますが、この話の場合は問題がないのでは。



代表者が交代する為の必要書類であり、前代表が入院中のために新代表に手続きを委任したのなら違法性は無いでしょうね。
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この回答へのお礼

有り難うございました

お礼日時:2007/10/14 13:31

こんにちは、宗教法人には素人ですが 参考までに



>退任することになる前代表者は退任する意思は有ったのですか
通常、会社では代表取締役が退任の意向を表明すれば、取締役会で承認し、次期候補者を指名して、株主総会で承認されて始めて代表取締役に選任されるのですが。

○宗教法人でも、檀家総代会、幹事会、代表者会議、総務会、幹部会等で選任する訳ではないのですか。
○それとも、現代表者が次期代表者を指名で決定する事も有るのでしょうか。
選任方法によって、違法性が異なると思います。
一番目の場合、その様な会合が開かれず、無断で届けたのならば、
公文書偽造同行使に問われると思いますけど。
二番目の場合、前代表者は退任する意思があり、次期代表者と指名して、信者、門徒、幹部等に周知されていれば、公文書偽造同行使に問えるかとなると疑問の残るところです。

この回答への補足

回答有り難うございました。
・前代表は退任する意志はありました。
・宗教法人では役員が数名おりまして協議の結果現代表が選任された
私が不審に思うのは現代表は前代表が現役の時、我が教会へやって来て、まだ代表者でもないのに我が教会の家捜しをして印鑑を探し法務局への手続きをした。退任本人の自らの捺印でないのでたとえ前代表本人が承諾したとしても犯罪でしょうか?法務局への書類は偽造となり無効ですか?

補足日時:2007/10/14 12:43
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