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履行補助者と履行代行者とも似たような権利を持っているので、区別がつきません。

具体例を出して教えてくれませんか。。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

履行補助者ってのは、コンビニのバイトです。

店長さんのお手伝いをしますからね。ホントは店長さんだけなんだけど、店長さんもロボットじゃないから、手足の様に働くバイトが必要なんです。だから、バイトが火事を出したら、履行補助者の責任は履行債務者の責任なんです。使用者責任とか使用者の過失責任とか言いますね。国賠法だと、無過失責任とかね。

履行代行者ってのは、下請です。例えば、大工や家のペンキを塗る人。家を造ってもらう契約を住宅メーカーと契約しますよね?でも、実際作るのは請負契約をした大工だったりします。

調べると書いてありますよ。民法はね、同じ事ばっかり書いてある様に見えて違いますからね。さっきも任意代理人と法定代理人って質問がありました。似てるようで、全く違う。民事の留置権と商事の留置権とかね。善意と悪意、善意無過失・善意有過失とかね。背信的悪意者と悪意者の違いとか。

民法は対立させながら覚えると良いですよ。後は、基本書の基本書に立ち返る。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!そういうことなんですね。

アドバイスありがとうございます。「似てるようで、全く違う」←本当におっしゃる通りですね。

お礼日時:2007/10/14 17:00

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