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めまして、今まで老健やGHでケアマネをやってきましたが、今度訪問介護をやっている小規模の事業所で、居宅介護支援事業所を立ち上げるという事でそこに勤務する事になりました。
居宅介護支援の仕事は初めてで不勉強で申し訳ありませんが、以下の件についてお教え頂きたく宜しくお願い申し上げます、

(1)他業種の社長が事務所内で訪問介護(小規模5人くらい)を行っており、社長自らが管理者(福祉経験及び資格はなし)をやっているのですが、新しく立ち上げる居宅も管理者は社長が訪問介護と兼務して行っても、私(介護支援専門員)が常勤で勤務しているのであれば、介護支援専門員が管理者兼務でなくても問題ないのでしょうか?(要するに介護支援専門員でない者が管理者でも、介護支援専門員が常勤で1名入れば問題はないのでしょうか)

(2)居宅介護支援のケアマネジャ-業務の流れや給付管理などを説明したテキスト等はあるのでしょうか?一般的には、中央法規出版の「居宅介護支援・介護予防支援給付管理業務マニュアル」があるようですが、そのような研修を行っている団体やHPのサイトなどあるのでしょうか?
新しく立ち上げる所はケアマネジャ-私一人の為不安があり、判らな い時に相談できるところがあればと思います。

以上、宜しくご指導をお願い致します。

A 回答 (1件)

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第3条第2項の規定により、平成18年4月1日から居宅介護支援事業所の管理者は介護支援専門員でなければならないこととされました。

これに伴い、平成18年4月1日時点で既に居宅介護支援事業所の指定を受けていた事業所の管理者については「介護支援専門員でない場合であっても当該職務に従事することかできる。」旨の経過措置が設けられましたが、これは平成19年3月31日までの間の措置となっています。
 つきましては、管理者が介護支援専門員でない居宅介護支援事業所においては、当該経過措置の期限内に管理者を介護支援専門員に変更するとともに、変更届出書等必要書類を提出する必要があります。
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この回答へのお礼

hamme-yutar様

ありがとうございました。
経営者が管理者をやりたがっているのですが、「私(ケアマネ)が管理者兼務でないと許可されない」はずである事を説明しても納得出来ないようで困っています。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2007/10/18 23:14

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