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都市計画法第30条における開発許可申請書の「同意証明書」の”開発に同意する”には法律的な拘束力があるのでしょうか。同意した土地を売買などした場合、開発業者から訴えられたりしないでしょうか。また、行政処分などありますでしょうか。もちろん現段階では売買しようとは考えてません。お教え下さい。

A 回答 (1件)

>開発許可申請書の「同意証明書」



法第33条第1項第14号、細則第5条でいう、
位置づけがあります。
http://www.pref.miyagi.jp/kentaku/kaihatubosai/k …
基本は100%同意です。

開発行為施行同意書とは、
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/file/1410_BL …
施行の妨げとなる権利(所有権など)を有する者の同意として
実印で押印です。
この施行同意は印鑑証明添付ですね。

>同意した土地を売買などした場合、開発業者から訴えられたりしないでしょうか。

何のための実印の押印かよく考えましょう。
当然損賠賠償請求があると考えます。

>行政処分などありますでしょうか

結局は書類審査であり、
行政は書類審査で許可します。
許可されたことと、
建築することは別ですので、
行政処分はありません。
許可後に頓挫することはよくあることです。
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この回答へのお礼

良くわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/18 12:50

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