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友人と居酒屋で話していてふと気になった話です。

果実ナイフで、一見すると本物のようでも、実際には殺傷能力のないおもちゃがあったとします。
それの携帯自体は法律的には問題ないのでしょうが、もし街中でふざけてそれを他人に見せてその人を恐怖させてしまったとしたら、犯罪になるのか、なるとしたらどんな犯罪になるのか・・・?

私個人としては、特にそれで金を出せなどと脅かさない限り犯罪にはならないのではと思ったのですが、友人が「これって銃刀法違反になるって聞いた気がする」と言っていました。
酒の席での与太話なのですが、なんとなく気になったので質問させていただきました。

A 回答 (4件)

まず、模造刀は刃物ではありませんのでNo3の方の回答にある刀剣類には含まれません。



したがって製造、所持、売買は基本的に自由です。
ただ、銃刀法第22条の4で
 「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない。」
と定められています。

模造刀を携帯する正統な理由のある場合など、居合い道でも習っている人以外ほとんど考えられないと思います。

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM,
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*模造品でも所持しているだけで


 銃刀法違反となります

銃刀法の「刀剣類」とは、刃渡15cm以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

 ただし、果物ナイフやカッターナイフであっても軽犯罪法違反に
 なり(警察官が判断)、逮捕され送検されますので注意を!
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初めまして。


この前TVニュースで、検問での職務質問で模造刀を所持していた人が、銃刀法違反容疑で逮捕されていましたよ。
銃刀法違反は確か、刃が付いている付いていないじゃあ無くって、刃渡りがいくら以上あるかによって決まると思ったけど。
刃渡り12センチだったかな~?
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模擬刀の所持・運搬時の注意として


形状や重量によっては銃刀法違反になる可能性があります
鞘に収めただけの状態での携行はもちろん違反になる可能性が在ります
ですので刃が見えてれば十分に違反になる可能性があります

持ち歩く場合は袋に入れさらに箱などに入れる等の事をするのが望ましいとされます
また、どういった目的で持ち歩いているのかを正確に説明できる状況にする必要があります
(購入後の持ち帰り、友人に見せに行く、稽古で使用する為の運搬など)
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