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4月に追突事故に遭い「頚部捻挫・腰椎捻挫」になりました。6ヶ月間相手損保より治療費を直接、整形外科、整骨院に支払ってもらいましたが症状固定となりました。
首・背中痛みが残存しているので今後、整骨院での施術を継続したい考えています。
しかし、整骨院の先生(柔道整復師)が言うには、整形外科などの医療機関では、健康保険で出来るけど、整骨院では、取り扱いが違って「第三者行為による事故の場合」症状固定後でも健康保険での施術は、出来ないと言われました。
病院と整骨院では、健康保険の取り扱いが違うのでしょうか?

A 回答 (1件)

病院と整骨院では健康保険の取扱いが違います。


整骨院で健康保険を使用できるのは捻挫、打撲、脱臼、骨折の急性期に限られています。事故以外で健康保険を使用して施術を受けた場合でも、症状固定により治癒又は中止とした後は、健康保険での施術はできません。

仮に整骨院が保険を適用してくれたとしても、保険者に提出する療養費支給申請書には負傷年月日と初検年月日を記載する必要があり、捻挫で3ヶ月を超える施術には長期施術理由も記載する必要があります。そのため症状固定後の施術は健康保険では認められないとして保険者が療養費の支給を拒否する可能性が大だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
たいへん勉強になりました。
病院と整骨院での健康保険の取り扱いがこんなに違うとは、知りませんでした。

お礼日時:2007/10/22 23:38

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