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100対0の貰い事故(業務上過失致死傷罪で公判予定)
の被害者側からの質問です。

加害者側に誠意無く、保険屋も話にならず…
上申書という物は出していいものでなのでしょうか?
(被害者側としては厳罰を希望だが保険屋の対応悪化が心配)

保険屋がしきりに薦める手法は本当に正しいのでしょうか?
「●●科に受診を~」「この病院がお勧め」「この日に話し合いを」etc
(その口車に乗って被害者側に不利にならないか)

刑事裁判で被害者は加害者に、積年の恨みを切々と述べて良いものでしょうか?
(罵詈雑言を並べ立ててやりたいが、つまみ出されたりとか…)

執行猶予付き判決が出たときに被害者側に打てる策はあるのでしょうか?
(是が非でも実刑判決を下して欲しい)

長文ですがなにとぞご教授いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

検察官に上申書を出すということでしょうか?


特に制限する決まりもありませんので,出しても構わないとは思います。

保険会社との交渉でおかしいと感じるのであれば,弁護士に依頼するか,交通事故紛争処理センターのようなあっせん機関に相談すると良いと思います(お住まいの地域の弁護士会に電話して聞いてみてください)。

> 刑事裁判で被害者は加害者に、積年の恨みを切々と述べて良いものでしょうか?

意見陳述が許されるのであれば,構わないと思いますよ。ただ,あまりにひどい罵詈雑言であれば制止される可能性はあります。おそらく事前に検察官との打ち合わせがあるので,その時点で止められるかもしれません。

> 執行猶予付き判決が出たときに被害者側に打てる策はあるのでしょうか?

執行猶予判決が出た際,被害者側としてできることは,検察官に働きかけることだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
拙文しか書けませんが…早速取り掛かろうと思います。

司法機関が被害者の味方である事を信じて、熱くなりすぎぬように頑張って来ます。

お礼日時:2007/10/18 22:40

上申書が出したければ出すべきです。



>被害者側としては厳罰を希望だが保険屋の対応悪化が心配

まったく心配ありません。
というか、もともと保険屋はねぎることしか考えていません。
加害者が実刑になろうが、執行猶予が付こうが保険屋は知ったことではないと思っていますよ。

加害者が少しでも刑事裁判で情状酌量をと思って、もっと多めに損害賠償を払ってくれと言っても、保険屋は支払えないと言ってもめるケースもあるとか。

執行猶予判決が出たら、被害者側としてできることといえば、検察官に控訴を求めて働きかけるくらいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
保険屋の意地汚さはイヤと言うほど…
人間の出来る所業じゃない思えてしまう程です。

検察官に頑張って働きかけてみます。

お礼日時:2007/10/18 22:44

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