誕生日にもらった意外なもの

過疎地域で民泊(みんぱく)施設を数軒立ち上げて「地域起こし」をしたいと考えています。
それぞれの施設は通常は農業などをしているので、宿泊の問い合わせや予約を受けれません。
なので、この施設数軒で企業組合を結成して立ち上げ、その組合事務局として宿泊の問い合わせや予約の対応をしたいと考えました。
予約があった場合は組合員の民泊施設に宿泊の割り振りなどもしたいと思います。
この場合、旅行業法他の法律に抵触しますでしょうか。
また、何か気をつけなければいけないことがあれば御指導くださいませ。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

旅行業法などにふれることはありません



「報酬を得て他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為」を行わなければ旅行業法の規制を受けません。

要するに、「旅行者から報酬」を得なければ(無償であれば)違法にはなりません。
宿泊プランの企画や募集も同様で、バス会社やその他の運送機関とタイアップしての宿泊プランやその募集も可能です。入場券や切符、航空券の販売が旅行業法にふれないのと同様です。

ただ、民泊施設に関しては旅館業法や食品衛生法、消防法などの規制があります。
地域の保健所に問い合わせれば詳しく教えてもらえますよ。

参考条文 旅行業法総則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.htm … 
 
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この回答へのお礼

この度は迅速かつ丁寧な御回答を賜り、ありがとうございます。
まだまだ手探り状態ですが、頑張って実現したいと思います。

御専門の方ということで、もう1つお聞きしたいのは、例えば
・泊まりたいと思った方が、この組合事務局に宿泊施設の予約を依頼し、御客様の好みなどを確認してAという宿泊施設に予約を取る。
・予約をした方は泊まった宿Aに宿泊代として6000円支払う。
・宿Aは予約行為への謝金として組合に500円払う。
これはいかがでしょうか?

間接的に御客様からお金を頂いている気もするのですが、直接的には組合の賦課金の1種とも取れそうなのですが。

お礼日時:2007/10/21 07:41

#2です


旅行業法において規制されているのは、
「旅行者に確実に提供するために、必要と見込まれるサービスの提供に係る契約を、宿泊のサービスを自己の計算において、宿泊サービスを提供する者との間で締結する行為」 です。

「宿Aは予約行為への謝金として組合に500円払う。」行為は、
切符や回数券などを6000円販売したら、500円の手数料を払う契約と同じで違法ではありません。

また、
宿Aの宿泊施設情報を旅行者に提供し、情報料を宿Aから組合に支払うと考えると
このような形態の宿泊予約は、「じゃらんネット」などの予約サイトが全国的な規模で行っています。
予約までは会社が行い、予約以降の支払(キャンセル料含む)等は旅行者と宿泊施設とで行うことで旅行業法の規制を免れています。


ただし、組合が料金・サービス等を宿と契約し、御客様の代わりに組合が宿泊契約をすれば違法です。 
<例> お客様が組合に料金を支払い、組合が
組合名の宿泊クーポンなどを渡す場合等 → 違法
宿が発行したの宿泊券を販売(販売手数料を得る)→ 法にふれない
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に明確に論理構成が可能になりました。
まだまだ大変なことは多いと思いますが、御恩に感謝申し上げます。

お礼日時:2007/10/21 11:25

民宿組合が 加盟民宿の宿泊予約の取次ぎを行う場合には許認可などは不要です。



宿泊プランなど旅行の企画・募集をするなど旅行業に属する業務をする場合は当然必要です。

ところで各宿泊施設の旅館業法・食品衛生法に基づく飲食業許可などの取得をしていて、通常電話予約の対応ができない実態とのご相談ですよね。もし、民宿の営業許可も今後の計画なら、詳細な認可基準がありますから具体的に 管轄保健所で事前相談されますように。

そのような状況下で、「わかままな?」顧客が満足できる宿泊サービス対応が可能かどうか、基本部分での検討が必要かもしれないですね。
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この回答へのお礼

この度は迅速かつ丁寧な御回答を賜り、ありがとうございます。
まだまだ手探り状態ですが、頑張って実現したいと思います。

仰るように、ワガママな御客様の要望を適えられるようになるまで、この様な状態からはかなりの距離があると思います。
頑張りますので、何卒御指導を賜れれば幸いです。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/21 07:44

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