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企業年金について教えてください
父は会社員でしたが、在職中に亡くなりました。企業年金に入っていたので支給されるのかと思っていて、母が問い合わせてみたところ、遺族年金ではないので、父が死亡したら支給されないと言われたそうです。
企業年金とは、払っていた者(父)が死亡すると、残された遺族には全く支給されないものなのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

お母様が問い合わせたのは、加入されていた企業年金基金ですか?それとも社会保険事務所や役所などでしょうか?遺族年金がなくても、死亡一時金が出る基金もあります。



全国には、およそ650の基金があります。給付の条件は、それぞれの基金規約によって決められています。ご加入だった基金が、どのような条件のもとに支給されるのか、もう一度確認してみてください。
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企業年金は、各企業(健康保険組合)によって違います。


一概に、遺族年金が支払われるとは言えません。
企業によっては、支払われる場合もあると思いますが・・・

また、何を持って企業年金というのでしょうか。
厚生年金の事を指しているのでしょうか。(この場合、遺族年金は支払われるはずですが・・・)
その他にある、独自の企業年金の事を指しているのでしょうか。

平日に時間が取れるのであれば、会社の担当者から詳しい説明を受ける事をお勧めします。

在職中に亡くなったと言うことですが、年金のほかに、健康保険から埋葬金の申請をしましたか?
他にも、亡くなられた状況によって健康保険や年金で貰えるお金はあります。
(病気や怪我で高額の医療費がかかったり、長期間休職していた場合にも、支払われます)
よく調べて、もらえるお金はがっちり貰ってくださいね。
それ以上の保険料を支払っているのですから。
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>企業年金とは、払っていた者(父)が死亡すると



一般に企業年金において、掛金の負担者は事業主です。(厚生年金基金における国の代行部分を除く)従業員拠出のみの制度は認められておりません。本当にご本人が掛金を拠出されていましたか?

>残された遺族には全く支給されないものなのでしょうか?

一口に企業年金といっても様々な種類があります。種類により、根拠となる法律も異なります。

ただ一つ言える事は、加入者本人が死亡したときに遺族給付を”年金として”支給するという制度を設ける法令上の義務はありません。

どんな給付がされるかは、企業年金の規約(規程)次第です。ここで聞いても結論はでません。企業年金規約(適格退職年金ならば規程)の遺族給付金の項をご覧ください。

厚生年金基金もしくは、確定企業年金の場合は遺族給付として一時金もしくは年金が用意されている場合が多いですが、適格退職年金の場合はない場合も多いですね。
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