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債権回収代行の会社に売掛金の回収代行を委託しています。その委託先の手数料が売掛金の回収代金の3%とられます。その3%の手数料は消費税法では課税取引でしょうか?それとも非課税取引でしょうか?

A 回答 (1件)

銀行手数料と同じです。

課税取引です。

この回答への補足

課税取引ですか。
現在会社では、債権の譲渡みたいな感じに考えて非課税取引でやっています。
これは完全に間違っていますかね?

補足日時:2007/11/04 14:33
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