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所定給付日数の残日数が三分の一以上、かつ、45日ある場合、再就職手当てが支給されるそうですが
たとえば支給残日数が、48日残ってるのに職が決まった場合は何か手当てがでるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「残日数が三分の一以上、かつ、45日ある場合」という支給要件は


「または」でなく「かつ」なので、どちらも満たしている必要があります。
残日数48日は、所定給付日数210日の三分の一である70日以上ないので、
支給要件を満たさず、再就職手当には該当しないでしょう。
usuhiroさんが障害者など就職困難者であれば「常用就職支度金」という制度も
ありますけどね。
もう一度「受給資格者のしおり」を見直してみられては。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あれからよくしおりを読み直しました。
回答をもらえて、すっきりしました。今回はありがとうございました!

お礼日時:2002/09/03 21:57

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