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法律を勉強しているものです、ふと疑問に思い、
ご質問です、詳しい方お教えください。

スーパーで買い物をし、買い物かごの商品を
全部袋に入れたと思ったけど、1つくらい見落として
忘れたまま、かごを重ねてそのまま帰ってしまった事がある方、
いると思うのですが。

もし次にそのかごの上に自分のかごを
重ねようとした人が残されていた商品を
持ち去った場合、これは罪になるのでしょうか?

万引き、窃盗に値するのでしょうか?

A 回答 (4件)

法的判断の場で「~と思う」と言うような根拠の無い感想文は邪魔としかいいようが無いですね。


最近余りにここにはド素人が多すぎます。
こんな単純な話はちゃんと法根拠くらい示して欲しいですね。

ご質問の答えは占有離脱物横領罪に該当します。
刑法 第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

ただし、犯罪は「犯意」と言って「悪い事してやるぞ」という意思が無いと犯罪は成立しません。
今回のケースは知らずに持ち帰っても、犯意が無いので占有離脱物横領罪には当たりません。しかし、ここで「おっ、しめしめラッキー」と思った時点で占有離脱物横領罪となります。
窃盗になるかならないかはその状況次第です。

なお、「自分の物ではない物を発見しパクッタ場合」というだけでは、遺失物横領罪には当たりません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
勉強不足ですね、大変失礼致しました。

お礼日時:2007/10/24 11:37

自分の物ではない物を発見しパクッタ場合


遺失物横領罪です。 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/10/24 11:38

悪意を持ってやっているなら別、不可抗力でしょう?問題はないでしょう。


大丈夫だと思う。認識がないなら
他人の靴を間違ってもって帰る かばんを間違って持って帰る
万引きや窃盗にならないでしょう。盗むのは悪意でやると言う事でしょう。?
占有物離脱横領罪というのが在るみたいですが
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/10/24 11:38

 遺失物横領罪になると思う。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/10/24 11:38

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