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平成11年に建築された家(4号建築物)を増築しようと思います。
既存部分が現行の耐震基準に適合しない場合は基準法的に問題ありますか?エキスパンションで構造を別にすれば問題なしですか?耐震補強をする必要はあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

3.4.6です、久々に役所に増築に関して聞きに行った所なんと6/20縛りは消えていました。


既存部壁量チェックのみで良いと・面積も不問・・・。(ANo.3参考)
一体この法改正による迷走はどこへ、何時、行き着くのでしょう。
(ちなみに同市の民間審査機関では縛りが厳しいとの事。)
「現実的に家が建てられなくなる」からだそうです。
・・・・こんな時期はずれの回答もう見てませんかね。・・・・
S造非住宅増築に関して聞きに行った際ついでに聞いたのですが。(こちらも増築部のピアチェックは別として既存部に6/20の縛りなし!住宅より驚きですが)
とにかく御自分の足で聞きに行かないと分からない、痛感しましたね。
ご参考まで。
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3です、御免なさい、前の方の通り4号も厳しくなってますね。


昨日構造と別件でだらだら話した時に「4号は大丈夫だけどねえ」みたいな事言ってくさりまして真に受けてしまってました。
勉強不足の言い訳ですが・・・。
他件は大丈夫なはずですが、返す返すも提出機関に御確認を。
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シックハウスや仕様規定といって住宅の階段の手すりなどは既存部分は不適格という形で残す事はできますが、構造はそうは行きません。


増築の大きさによっては全体が現行法の規制をクリアしなければいけませんよ。

4号物件でも構造に関しては免れません。
面積を確認してこれを読んでみて下さいね。
新潟の書類だけどわかりやすいので
http://www.city.niigata.jp/info/kenchiku/kentiku …

読めばエキスパンションでも耐震診断が必要なケースがあることがわかるでしょう?6/20以降にそういう物件の耐震診断と増築申請も出しました。

現実申請が必要で住宅の増築はすぐ既存の1/20なんて超えてしまうことが多いはず、すると耐震診断基準に合えばよいケース又は現行基準に合わせるケースとなります。
許容応力度計算のケースもありますが、はっきりいって構造が全部見れるわけではないので構造計算書のない木造には摘要は難しいのです。

ちなみに私が今やっている6/20以降の木造2階増築物件ですが半分壊して建て替えなので既存部分面積は壊さない出残った部分とみなされますので、1/2以上の増築となり、全体を現行法に合わせるように補強込みの工事となりました。でも、リフォームを行う部屋は筋交を増やし金物補強し、(基礎がなかったから基礎も打ち直ししたけど)量のチェック、バランスのチェックをします。

3の方のお話は6/20以前でしょ。
構造に関してはちょっと今の状況とは違うと思いますよ。
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3です。


シックハウスは17年の改正で戸(引き戸も)で仕切られていれば既存は一切不要です。
私の地域では県、確認機関、既存不適格問わずそれで通っておりましたが、数ヶ月前同様の質問の回答でNOの地域がある事を知りました、驚きましたが。
先の増築の件もしかりで、担当する地域や主事によっては法の解釈は結構変わりますよね。
大改正の影響も加担して今後しばらくは増える傾向になるのではないでしょうか、改正法の扱いで手一杯となり枝葉末節はもう経験+勘で判断する様な状況ですか。
申請者も理論武装して行かないと訳分からぬ指導をされてしまう危惧が増える。
実際先月も「何これ?」って指導が有りましてね、一件の住宅で2.3くつがえしましたよ。
お互い頑張りましょう。

そうそう>既存の使用材料表・・・も不要です。
上記は一例と捉え、提出機関にご確認下さいね。
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嘘の様ですが昨日増築物件の完了検査に言って来ました。


詳細は省きます(身元がばれる可能性なきにしもと。)
この申請は5月に降りたものです。
築30年位、確認、検査済証無しの住宅への増築でした。
壁の補強(筋交いや合板)で壁量を、クロスや下地張替えで内装制限を現行法に合わせる程度で認められました。
最低この程度は必要でしょうね、よく通ったと思っています。
検査では若干指摘を受けましたが構造以外のシンプルな部分のみです。
今回は諸事情があり出来ませんでしたが補強は耐震診断をした上で慎重に行うのが望ましいでしょう。
机上の壁量計算程度では現実的には甘いと言わざるを得ない。

エキスパンションに関しては、取りましたが特別指示された訳ではありませんし何にも触れませんでしたね、既存と増築部の取り合いにもよるでしょう、いずれ取ったほうが構造要件はより簡単にクリアするでしょう。

昨日構造担当とも話しましたが、4号は従前に倣いOK、それ以外は非常に難しい(耐震診断、補強してしてクリアするかどうか、部材自体が既存不適格)。

ちなみに改正後一度も増築はしておりませんが、4号ですと上述の様に難しくは無いと思います、確認機関にもよるでしょうが。
(前の方のURL参考になります)
不況牽引大改正は大緩和へと進むと考えたいですし既に動きつつあります。
仕事前、大駆け足で書きました、乱文ご了承下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。
基本的に4号建築物に関しては耐震補強は法的には必要ないと
いうことですね。
24時間換気についてはどうでしょうか?
現状は既存部分には施工されていないのですが・・?
シックハウスの使用材料表も既存部分で必要になるのでしょうか?

お礼日時:2007/10/24 11:59

参考に


専門家に相談しましょう。

6月改正の既存不適格建築物の規制緩和により、増築部分の取扱いはどのようになりましたか?

http://wiki.kenchi.com/pukiwiki/index.php?cmd=re …
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増改築の時


私の事務所は改装時に耐震補強しました。

やらなくて良いのか判りませんが
安心感はあります。
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