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教えて下さい。
同じ敷地内にて母屋と完全に離した増築を検討しております。増築部分は水廻りは一切なく、居室のみです。ただ、母屋を建築した当時、都市計画区域に入っていたにも関わらず建築確認申請を出さずに建てていた(違法建築)事が判明しました。当時都市計画に入ってなかった場合は、離れの増築物として母屋は、現行法に適合していなくても現状維持する事ができようかと思うのですが、この場合は、母屋が既存不適格と判断され、現行法に適合している事を証明(構造補強・24換気等)しないといけないのでしょうか?ちなみに、母屋は基礎は無筋、筋交い位置は不明、柱頭・柱脚金物もないかと思います。

A 回答 (3件)

既存建築物不適合は、法令が改正されて現法に合わなくなった場合をいいます。


この状況に近い例は、建築時、都市計画区域外の場合でその後都市計画区域に編入された場合、既存建築物不適合になります。
この場合、都市計画区域でかつ、確認申請が必要な物件ですから、違反建築物です。
法令が変わっても違反建築物に変わりはありません。
既存建築物不適合な場合には、増築は認めていますが、違反建築物まで認められるかわかりません。
役所にお聞きになられることをお奨めします。
認められなくても、土地を文筆すれば良いと思います。
文筆の費用はかかると思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
早速、役所に聞いてみます。

お礼日時:2006/07/09 18:30

最終的にはNo.2の方と同様、建築主事判断となると思いますが、経験的には、集団規定と呼ばれる、用途、建ぺい率、容積率、斜線、日影、接道などと呼ばれる部分については、既存部分も含めて審査されますが、単体規定と呼ばれる個々の建築物の安全、衛生、防火等に関する基準については、既存部分についてはノーチェックです。


既存部分については、用途、面積、程度が解り、配置さえ解っていれば、それ以上の内容を問われたことはありません。
間なしに(5年以内とか)に増築する、というのでなければ、過去の確認申請書類は不明、と言い切れば、過去の確認申請状況を問われることも無いと思います。

少し横道にそれますが、既存不適格とは、法適用により法に不適合となる部分を有する建築物であり、違法建築物とは区別されて考えられます。
都市計画区域に編入されたため、それだけで既存不適格や違法建築物になるわけではありません。

但し、今回の場合、母屋の確認申請を出していないこと、基準不適合があると思われることから、No.2265609で別に質問されていますが、別敷地として申請する(増築部分のみを一敷地として、既存部分に全く関係ないものとして申請する)のが、最もよろしいかと思われます。(先にNo.2265609に回答してしまって、逆になってしまっています。スイマセン)
No.2265609で書いていますが、別敷地で申請することに、全く、問題は無いと思われます。
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主事判断によるしかなく、地域性もありますので断言は出来ませんが、私の経験則では敷地全体(増築部分も含め)として現行法に合致していれば確認は取れると思います。

(ただし開発許可等の必要な市街化調整区域等の場合を除く)
また、確認申請の際も当方の地域では市街化調整区域等の場合を除き、既設建物の確認済証(または通知書)の添付も求められません。

なお、母屋と完全に分離しない場合には、昨年の法改正により原則として既設部分の構造基準も現行法に合致させる必要があります。(色々と緩和基準等もありますが)
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