教えてください。
病院の(3階建て)の大部屋を間仕切り壁で2室の個室に改修する設計を行っています。建物はRC3F、S38築、2000m2程度、今回改修部分は中廊下を挟んだ二つの大部屋(計60m2程度)をそれぞれ二分割して計4つの個室にするものです。
内装制限、非常照明、排煙設備、防火上主要な間仕切壁等の部分が既存不適格になります。
当然大規模の修繕等にも該当せず確認申請を出す規模ではないのですが、今回改修部分以外の既設遡及を行う必要があるのでしょうか?
今回改修部分については、現行法規に準じて計画をしていくのですが、既設部分の取り扱いがよくわからないのです。
よろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
なかなか上手く説明できそうもないため、他の方が回答してくれないかな、などと考えていましたが、無いようですので、再回答してみますが、上手く伝わるやら・・・。
法87条の7第1項は、「法3条第3項により、既存建築物でも増築等をする場合には現行法規に適合させなければならないけれど、全てではなく、政令に定める範囲内なら不適合を抱えたまま増築等をして良い」という規定だということはご承知と思います。
逆読みして、政令で定める範囲以上の増築等の場合は、現行法規に適合しなければならない、こととなります。
この、法87条の7第1項で言っている部分は、構造耐力関係、防火関係、集団規定関係の規定となります。
法87条の7第2項では、法20条の構造耐力規定と、法35条のうち避難関係規定について、エキスパンションジョイントなどで独立して区画されていれば、現行規定に適合するのは、増築等に係る独立部分だけで良いよ、と言っています。
また、法87条の7第3項では、第28条、第28条の2、第29条から第32条、第34条第1項、第35条の3、第36条の規定について、現行規定に適合させるのは、増築等の部分だけで良いよ、と言っています。
ここに含まれる規定は、居室の採光・換気、シックハウス対策、界壁の防音、便所などの単体規定となります。
以上が既存不適格建築物への緩和の概要で、法87条の7第1項から第3項に書かれている以外の部分には、緩和は無い、ということになります。
ここまでが前置きで、今回、問題となっている件を見てみると、内装制限は法35条の2の規定なので、どこにも緩和がないから、建築物全体が適合しなければならない、非常照明・排煙設備・防火上主要な間仕切壁は、法35条の規定のうち避難関係規定に含まれるので、第87条の7第2項の緩和が受けられ、独立部分のみが適合すれば良いのだ、と判断される、という意味です。
以上、書いては見ましたが、読み返すと、うまく説明できていません。
解説書を読んでも、解りにくいな、という感じですが、是非、何冊か解説書なりを読んで、勉強してください。その方が良いと思います。
度々のご回答ありがとうございます。
確かに基準法にある緩和規定以外=遡及の対象がおおもとにあるんですね。厳しいものですね。
#3さんもご指摘されていました、消防と行政に確認に行こうと思います。
いろいろとありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
消防署に事前協議に行きましょう。
ここで、だろう、とか、と思う、の世界では埒が明きません。
消防署の指導通りに計画すれば、貴方の身に災難が降りかかることはありません。消防署と法律論争までする義理はないでしょう。素直に指導に従いましょう。
話の持って行きかたよりも、今までの病院の消防署の指導や指示に対する誠意差で大きく差が出るかも?
No.2
- 回答日時:
こんにちは、設計事務所勤務です。
大よそ#1さんに準じます。
念の為勝手に、あるパターンを想定して書いて見ます。
施主の言い分「金を掛けたくない」
設計者の言い分「違反建築物は作れない」
となった場合・・・
もし施主から上記理由で「既存部は触らないで」と言われたら「消防の抜き打ち査察が来て結局余計なお金を払う事になりますよ」とでも言うのが効果的ではないでしょうか。
ちょっとご質問の主旨から離れてますね、最近消防の抜き打ち査察で大規模な改修を経験したもので。(我が事務所は違反に関与してませんよ、施主が独断で建設業者に改修させていたのです)
ご参考まで。
No.1
- 回答日時:
うーん、説明が上手くできないので、法規の解説本なりを読んだ方が解りやすいと思います。
5冊も読めば、いろいろと出てきますよ。さわりだけ書くと、ほとんどが法86条の7第2項~3項の部分適用の問題ですが、非常照明、排煙設備、防火上主要な間仕切り壁については、耐火構造区画単位で適法とする必要があり、内装制限は建築物全体が現行規定に合致する必要があります。
というのが法の規定です。
非常に(異常に?)厳しいです。
そこまでするか否かは・・・。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
厳しいですね!
ただ法86条の7にある「増築等(増築、改築、大規模の修繕・模様替え)」の場合では現行法規に合致する必要があるのと思うのですが、今回のような小規模な改修で「増築等」に該当しない場合もやはり、現行法規(86条の7)に該当するのでしょうか?
原則的な話ですが、申請行為の発生しない場合でも当然改修に係わる部分は小規模であれ現行法規を遵守するべきとは思うのですが、既設部分までやはり適法にしないといけないのでしょうか。
同じような事の聞き返しで申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。
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