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先日、レンタルビデオ屋さんの駐車場でバンパーを擦られました。警察で調書を取った後、加害者の青年の希望で、保険を使わず修理代の実費を支払こととし、明後日、見積もり書の金額¥70,980を受け取ることになっているのですが、この場合、私が彼に領収書を渡す必要があるのでしょうか?また、印紙は貼らなければならないのですか?個人的には、高額なお金なので、受け取りの証明をしておいた方が、良いのではないかと思うのですけれど、印紙に関する資料を見ても、法律用語?でよくわかりません。どなたか教えていただければ助かるのですが・・・。

A 回答 (4件)

加害者が必要とあれば修理代金を全額支払いにくるのですから書いてあげれば良いと想います(物損でしょ)。


(但し書きに事故修理代金、真に受け取りました)
と、かいてあげればいいですよ。
※私的に言えば受取書ですね。
印紙が必要とゆうのでしたら加害者負担ですね。
※そもそも修理において業を行うのは板金屋サンですので
領収書は後日、板金屋さんに手配させます。とゆう方法も有りです。
(車を修理しない場合はご本人の領収書で十分です)
通常で有れば、和解書で割り印押し各自1通ずつ保有するのがいいですよ
しかし、被害者さんですからあまり考えることも無いですよ。
おそらく、加害者さんが何かの書類用意してくるとおもいますよ。
何時何時、何処何処で起きた事故にかんして、修理代金、いくらで和解いたします。被害者は今後加害者に意義申し立てなどは一切しないこととする。などなど。
参考になりましたら幸いです。被害者さんですから何も心配ないですよ。
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この回答へのお礼

お返事が遅れましてたいへん申し訳ありませんでした。NO.3でも書きましたが、主人に聞いても気分が悪くなるだけなので、ご親切にご指導くださり感謝しています。相手には修理の見積書のコピーを渡して、それにお金を受け取った証拠として領収書を添えようと思っていました。確かに受領書なら非課税ですよね。もらったお金で支払った板金屋さんとの間に領収書が必要になってくるわけで、ここで印紙が必要なんですね。とてもよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/25 21:03

お尋ねのケースの領収証は「営業に関しない受取書」に該当しますから、非課税です。



>この場合、私が彼に領収書を渡す必要があるのでしょうか?

ご質問者自身は、領収証がなくても困らないと思います。
相手の人は、「もらっていない」のようなことを言われる心配をしなくて良いように、領収証をもらいたいはずです。
領収証を用意しておいてあげるのは、相手に対して親切で、良いことだと思います。

ただ、本当に領収証を必要としているのは相手の側のはずなので、ひょっとしたら、相手の人が領収証を用意していて、「これにサインして(判を押して)ください」のようなことを言ってくるかもしれません。
これは割と普通のことだと思います。
場合によっては(ご質問者がそうだと言うわけではないですが)、後で「もらったけど、あれでは足りない」のようなことを言い出す人もいますから、「これ以上の請求はしません」のようなことを書いた念書・示談書めいたものを用意している可能性もあります。
「これ以上の請求はしません」に同意できないならサイン・押印を拒否したり、文言を書き直させたりしてかまいませんが、念書・示談書を支払側が用意するのも割と普通のことなので、もしそういうことがあっても、「勝手なことを一方的に書いて、サインさせようとしいる」などと怒ったりしないで、冷静に対応してあげてください。
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この回答へのお礼

お返事が遅れましてたいへん申し訳ありませんでした。非課税なんですね。確かに私と加害者の青年との間に営利が絡んでいるわけではないのですからね。ただ、私がお店から出てくるのを待っていてくれて、警察との連絡もすべてやってくれるような今時珍しい青年だったので、こちらもできるだけ不安のないようにしてあげたかったものですから。主人は、世間ズレしていて守りに徹するあまり、修理工場も教えるなだの金額だけ言ったら良いだの誠意のかけらもないことを言うので、こちらの方でお力を借りました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/10/25 20:45

>私が彼に領収書を渡す必要があるのでしょうか?



相手が請求書を求めれば発行してください。
求められない場合に領収書を発行する義務はありません。

<民法の規定>
(受取証書の交付請求)
第四百八十六条  弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

>高額なお金なので、受け取りの証明をしておいた方が、良いのではないかと思うのですけれど、

債務の弁済者(お金を払う人)の場合は、領収書を貰っておかないと、支払を
証明できなくなりますから、貰っておくべきです。
しかし、金銭の受領者(質問者さん)は、領収書を発行しないことによる不利益
は、ありません。領収書発行を求められなければ発行する必要はありません。


>印紙は貼らなければならないのですか?

印紙税は非課税です。(印紙は貼る必要がない)
営業に関する領収書の場合は印紙が必要ですが、本件は該当しませんので金額
にかかわらず印紙貼付の義務はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm
上記は国税庁のTAXアンサーです。
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この回答へのお礼

お返事が遅れましてたいへん申し訳ありませんでした。リンクまで貼って下さりありがとうございました。実はいろいろ検索して調べたのですが、なんだかいまひとつ自分の理解力に自信がもてず、困っていました。もし反対の立場だったら(私は車の運転は苦手で、可能性は非常に高いので)と考えたらできる限りのことをしておきたかったものですから・・・。ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/25 20:31

金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が単にその受領事実を証明するために作成し、その引渡し者に交付する証拠証書は17号文書で


¥70,980でしたら、200円の収入印紙が必要です。
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この回答へのお礼

お返事が遅れてたいへん申し訳ありませんでした。迅速にお答えいただきましてありがとうございました。参考にいたします。

お礼日時:2007/10/25 20:22

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