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こんにちは、honiyonです。

 封筒を郵便で送ったところ、
 封筒が破れて中身が紛失したようです。

 封筒は郵便局の窓口で送ったのでレシートが残っているのですが、
 これは損害請求をするにあたり、郵便法の定める「送った証拠」になりますでしょうか?

 宜しくお願いします(..
 

A 回答 (6件)

この手の話って2ちゃんねるのオークション板でよく論議なるのですが、窓口のレシートは「法的に賠償の対象は郵便局に記録の残るもの」には該当しません。


それは、郵便局のレシートとはあくまで切手を売りましたという領収書であり、だれだれがどこどこに何を送ったという証拠ではありません。

仮に、レシートが「郵便局に記録の残るもの」に該当してしまうと、切手を買って送りもしないで、「届かなかった」と言われても郵便局は賠償しなくてはならないという矛盾が生じます。

よって、レシートは送った証拠とはなりません。

この回答への補足

皆様、
こんにちは、honiyonです。

 お礼遅くなり申し訳ありませんm(_ _)m

 やはりレシートではどうにもならないのですね。
 幸い郵便物は局内で見つかり、無事先方に届きました。

 「どうでもイイもの」なんて基本的に送らないですし、
 基本的に書留にしようか、なんて考えてしまいます(^^;

 大変参考になりました、有難うございました。

補足日時:2007/10/30 13:13
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郵政民営化に伴い、公社ではなくなったので、郵便法68条の規定は合理性を欠くと思います。


法改正をすべきだと思います。
(民法709条)
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送った証拠は郵便物の受領証か何か、書留の際に渡される控えです。


レシートは、切手とかを購入した証拠にしか成り得ないと思います。

ま、いずれにもしても酷い話だと思いますね。
封筒が破れて中身がないってだけで十分損害があった証拠にはなると思いますが。
(損害額まで決定付ける証拠にはならないでしょうが)

やっぱ大切なものは書留ですね。
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書留とかですかね?



>封筒を郵便で送ったところ、
 封筒が破れて中身が紛失したようです。


と書かれてますが、ふつうの80円切手の封筒なら
損害賠償ないですよ?

この回答への補足

nrbさん、AVENGERさん、detteyuさん
 早速のご回答有難う御座います(..

 仰るとおり書留は使用していませんので、
 賠償の対象にならないと思います。

 それでも質問してみたのは、
 法的に賠償の対象は「郵便局に記録の残るもの」と定義されているようだったので。

 http://www.security-joho.com/topics/2003/kaiseiy …

 レシートがあるなら郵便局には記録が残っているのかな、と考えました。


 しかしこれが通るなら、みんな窓口で80円払って送りそうですね...。
 質問しておきながら、ダメモトにしても無理があり過ぎる気がしてきました(^^;

補足日時:2007/10/25 16:24
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普通郵便なら、補償は受けられません。

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損害賠償の対象とならないサービス


下記サービスは、万一事故があっても損害賠償の対象となりませんのでご注意ください。

郵便物(手紙・はがき)で書留としないもの
http://www.post.japanpost.jp/service/songai_bais …
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