

RC造の外壁全面吹付塗装改修工事、学校の屋上防水全面改修
工事、鉄骨造学校体育館外壁改修(カバー工法)等
役所発注工事、民間工事など数多く設計してきましたが、
確認申請をした記憶が全くありません。
ふと思ったのですが、実は大規模の模様替え、又は修繕という
規定にあてはまり申請が必要だったのではないかと十年以上前の
ことなのですが、不安になってしまいました。
文部科学省の学校大規模改造工事でも申請まではしなかったと
記憶しています。
主要構造部自体(躯体)は既存のままでの塗装や、防水層のやり替え
では不要だと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?
民間であれば規定内であってもやってしまうということが多々ある
と思いますが、公共事業等でも申請しないで行うという場合が
あるのでしょうか?
今更ですが詳しい方がおりましたら是非教えて頂けませんでしょうか。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
興味深いご質問ですね、恐らく答えはシンプルなのでしょうが。
例えば公立学校でも国絡みの機関でも耐震改修では全く申請不要でしたね(我が地域では)、耐震改修法絡みでしょうか?、ただ小学校で無窓階の算定をさせられた事はありますが(去年)、今年の同規模改修ではでは担当が変わった為か無し・・・?
新築では問答無用で計画通知を出していましたが審査は一般の物と全く変わりませんね、まあ自分(役所管轄)の建物のみ甘くすれば非難されるのが目に見えているから当然でしょうか。
公立小学校屋根のカバー工法、外壁改修等を2年前にやりました。
体育館全ての屋根である為少なくとも大規模の修繕に当たるのか検討位は必要だと思いますが全く何も話無し。
耐震改修以外ですと私が入所してからは公共改修の例は少ないので参考にはならないでしょうが少なく共責任は役所にあり我々には無いでしょう。
私の地域では建築指導課(申請関係)の人間が経験を積んで建築課(工事関係)に移動するケースが多い様です。
申請業務のプロがこんなシンプルな問題に気付かぬはずは無いでしょうね、何か緩和措置でもあるのかもしれませんが???
まさか役所の脱法行為?
無知の意味無し回答になりましたか、すみません。
回答ありがとうございます。
私も下請け(丸投げ?)ではありましたが、
屋根のカバー工法を設計したことがあります。
元請側で申請をしていたかどうかまでは確認
しておりませんが、厳密に言うと最高高さが
何センチかは変更になるので、役所に聞けば
出せ!と言われる物件だったような気がします。
改修により基準法違反となれば別問題ですが、
何一つ違反とならない場合でも・・・
必要でしょうね。

No.6
- 回答日時:
4です。
例えば耐震改修ですと外部にブレースを付ける例も多いですよね。
これは少なくとも建築面積の増になりますよね。
確かに屋根カバー工法の最高高さにしてもそうですね。
他にも細かい所を見ればいくらでも出て来ます・・・・
私は下っ端ですので役所とは挨拶程度しかしておりません、打ち合わせは上の人間がしております。
ですので実態が掴みきれませんが、少なくとも市に関しましては指導課のやかましいベテラン3人がこの2年の間に工事に移っております。
今やっている耐震改修の担当は去年まで申請窓口におった非常にやかましい人間です。
部署が変われば「申請?工事期間が足りなくなる!・・・うやむやに・・・」なんて事もあるのでしょうか。????
設計側で検討すべき事にしろ、指導が無いのはちょっとおかしい、雑談にすら出ないとは。
何しろ公共物件は民間に比べ積算から始まり事務的な提出物が非常に多く時間の掛かるものですよね。
本音を言えば「出せ」と言われる物以外は出したくは無い、暇が無い。
こんなモラルの低い事務所はいずれくさい飯を食う事になるのでしょうか。
繰り返しの責任転嫁ですが小さい役場は別として県庁所在地でこの状況はやはり何かおかしい。
今思い出しましたが2.3年前国絡み機関の大規模撤去+改修がありましたがこれも指導無し。
「現行法規をチェックの上計画して下さい」
この言葉を聴いた記憶がとにかく一度も無いのです。
契約書にでも小さく書いてあるのでしょうか。
無知回答で恐縮の至りですが、どなたか補足を。
No.5
- 回答日時:
N03で回答させて戴いたものですが、その後学校関係の改修工事を良くする事務所の方とお話する機会も有りましたので、参考程度に記載させていただきます。
県によって違うのかも知れませんが、こちらでは文部科学省の学校大規模改造工事の際に主となる、国からの補助金等の対応は県の学校施設課が行っており、建築課や建築営繕等と違って、主事等の確認申請に関する知識が有る方ばかりでは無いので、請け負った設計事務所の責任に於いて確認審査機関へ該当する工事が必要か確認する必要が有るそうです。
何度も回答して下さってありがとうございます。
回答にあるように、知識のない役場が発注するパターン、
正直これが一番やっかいです。
質問から少し離れますが、今回の法改正、構造適合性判定
これっぽちも知らず、ただただ設計料を安く設定し、その上
競争でもっと安くなる。どうにかならないのでしょうか。
役場に申請の有無を確認すれば必要だと言われそうだし、発注者
側はその手間なんて見ていない。
やり損の仕事が多くて困ってしまいます。
文部科学省の大規模改造工事について細かく書きませんでしたが
仮設校舎(プレハブ)設計において申請はしましたので問題は
なかったと思っています。
今後耐震補強絡みの設計が予想されるので、その際は建築指導課
に相談しようと思っています。
No.3
- 回答日時:
リフォームをする際に設計事務所の方に聞きましたが、形状変更を伴わない屋根の仕上げ変更や、外壁工事で建物の外形の変更が伴わない時には、確認申請が不要と聞きました。
他に床面積や、建物の高さ、形状その他防火上支障の有る工事など、建築基準法等での規制対象にとなる事項に変更がある場合に確認申請が必要となるようです。
今回の場合、塗装工事などは、防火上支障が生じないので良いかと思いますが。
例えば屋上防水等は、飛火試験認定品からその他の物へ変わる例や、外壁が耐火認定品からその他へ変わる等機能がおちる変更は該当する可能性が有りますが、機能的に向上したり、機能が変わらないのでは不要かと思います。
断定的な回答が出来ずすいません。
No.2
- 回答日時:
※計画通知の有料化
・平成19年6月20日から、改正条例が施行され計画通知であっても通常の手数料が必要になります。
(通知者が宮城県の場合は、構造計算適合判定に係る手数料を除き、手数料が不要になります。)
計画通知については上記のとおり有料化になりました。
>主要構造部自体(躯体)は既存のままでの塗装や、防水層のやり替え
では不要だと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3307572.html
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