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2月に出産予定です。 産前6週、産後8週、休職します。 非常勤なので、産休ではなく欠勤扱いで給料はいただけません。 8時間労働なので社会保険等も加入して、きちんと毎月支払っています。が、職場からは、出産育児一時金、出産一時金の支給を手続きしても貰えないと言われました。 そんなことってあるのでしょうか? 前の出産の時は、いただけたと記憶しているのですが・・・  14年ぶりの出産なので制度が変わったのでしょうか?  アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

育休はとられずにそのまま退職されるのでしょうか?


それともずっと休職の形をとられるのでしょうか?
以前は退職後半年以内であれば支給されていましたが、現在は
その制度はなくなっています。ご主人の扶養に入って一時金を
もらうだけになります。

育休の間は社会保険料が免除されますが、休職中は雇用関係が
続いているので、社会保険料を払わなくてはなりません。
折半払いをしている会社にもメリットがないように思いますが・・・。

職場で手続をしてもらえないと言われたようですが、もしかしたら
出産一時金は会社の証明がいらないので自分で手続してくれって
いう意味だったかもしれませんね。

休職中の扱いは再度確認したほうがいいですよ。
社会保険料の払いがあるのとないのとではかなり違います。
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出産手当金の制度は少し前に変わったと思います。


前はある程度の期間働いて、辞めてから6ヶ月以内に出産すれば出産手当金は、給料に応じた金額が貰えましたが、
制度が変わり、辞めた人は貰えなく、産休でその後も働く人しか貰えなくなったみたいです。
質問者さんは、産休ではなく欠勤扱いで休職ということは、少し分かりませんが、制度は変わりました。
私は出産手当金、一時金の請求する書類は、会社でももらえたみたいですが、
よく分からなかったので、社会保険事務所まで行き、聞き、そこで書類をもらいました。
欠勤ということは、休んでる期間も社会保険等払うなら、貰えると思いますが、1度辞めてまた再就職?という形ですと貰えないと思います。
1度社会保険事務所に聞いてみてはどうでしょうか?
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