9月の中頃、突然夫の職場から「2年前から扶養が外れていたため、扶養手当、保険で負担した医療費の全額を支払うように」と連絡がありました。
非常に驚いて問い合わせたところ、夫の職場の扶養規定は「どの月から始まる1年間であっても130万円を超えないこと」ということで、今年の8月末に提出した「去年8月から今年の7月まで」の給与明細を確認したところ、去年の9月の段階で扶養が外れていたことが判明したと言われました。
つまり、おととしの9月から去年8月までの1年間の給与が130万を超えたことが、今年提出した給与明細でわかったというのです。
なので、さかのぼったおととし9月からの扶養を取り消し、今年9月までに支払った扶養手当と社会保険で支払った医療費を返還しろということなのです。
派遣の仕事で、出勤数によって給与が20万円を超える月もあれば0円の月もありますが、その年1年間の合計が130万を超えないように気をつけて働いていれば大丈夫と思っていたんです。それは完全に私の思い違いでした。
今更悔いてもしょうがないことなんですが、2年間の医療費全額負担というと、持病もあり毎月病院に通っていましたし、扶養家族の健康診断も受けていましたので、一体どのぐらいの金額が請求されるのか、考えただけで心労で倒れそうになっています。
役所で国民保険の手続きについて電話相談しましたが、本来扶養が外れた時点で手続きをしなければならないことなので、2年前にさかのぼって手続きをすることはできないと言われました。
今年の2月からは130万を超えていないのですが、扶養審査?の時期が9月なので、保険証の手続きもその時までしないから9月までは全額自己負担になっていたと言われました。(今月からは手続きをして扶養・夫の健康保険に入っています)
とにかく夫の会社の扶養規定をよく確認しなかった私が全面的に悪いのですが、少しでも金額が少なくなる方法・手続きがあれば教えて欲しいのです。
どこに相談していいかもわからず、毎日毎日暗い気持ちで過ごしています。
お力を貸してください。どうぞよろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
変わった会社ではないかと思いますが、会社規定なら仕方ないと思います。
ただ、申告の請求もされない?まま、また会社側も扶養が切れてから1年間放っておいたともとれる内容で、去年の1年間を免除してもらうよう詰め寄ることも可能かと思いますが、まず、無理でしょう。
ちょっと疑問ですが、どの月からでも1年間というのはどのようにして調査または申告するのでしょうか。
この回答への補足
ありがとうございます。
毎年8月に、前年の8月からその年の7月までの給与明細を提出しています。今年も8月中頃提出しました。
それにより、去年の9月に130万を超えていたことが判明したということです。
社会保険組合の言い分は、今年の提出分で初めてわかったことで、それ以前はわかりようが無いので放っておいたことにはならない、ということです。
私としては、毎年8月から7月の1年間でも130万を超えていなかったので大丈夫と思っていたんですが・・・
本当に落ち込んでいます。
No.3
- 回答日時:
補足回答ありがとうございます。
納得しました。やはり仕方ないでしょう。
ただ、扶養手当はあるだけでもうらやましいです。
健康保険については、会社規定であったとしてもそれ自体、問題だと思います。
詳しくはないのですが、会社側の証明書と事情を話せば国民保険加入が可能かもわかりません。?ですが。
ただ、国民保険代をさかのぼって払うと、こちらも高額になります。
残念ですが、なき寝入るしかなそうです。
そんな会社?であれば、同様の落とし穴がもっとありそうです。就業、退職金、勤労厚生等。もういちど調べなおして2次災害をふせぐ努力が必要かもしれません。
ありがとうございます。
自分のミスとは言え、この2年間の労働がほとんど無になるかもしれない程のあまりに大きな損失なので、何のために働いていたのか、家に閉じこもっていた方がよかったのか、家族にも迷惑かけてしまった、と自分を責めてため息ばかり出ます。
支払いは逃れようがないとして、少しでも戻ってくるような手続きはないでしょうか。お知恵を貸してください。よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
会社が健康保険事業をしているのではありませんので、医療費返還請求は会社の規定は関係ありません。
扶養手当の規定のみ会社規定です。
ご質問の内容からして健保組合の規定により会社経由で通知が来たわけですね。
この辺の規定は各健保組合が独自で定めています。
どの月から始まっても年間130万円以内というのは厳しいような甘いようななんともいえません。
年間130万円の収入があると見込まれた月(月収108,333を超えた月)から被扶養者で無くなる事が多いようですが、ご質問者さんの場合、突発的に収入が増加してもよいと言うわけですよね。
自身で収入管理しなければならないので大変とは思います。
各健保組合は扶養者の検認を定期的に行っていますのでご自身の自己防衛(知識武装)が必要です。
国民健康保険も確認されているのでしたらいかんともしがたい状況です。
ありがとうございます。
130万を超えたと言ってもたった400円なんです。それで2年間の医療費が全額負担になるなんて…と思ったら、本当に悔やんでも悔やみきれません。。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
何らかの積極的なアクションを起こさない限りは救済措置はどこにもない状態ですよね。
現状としては総務省(国保を管轄している省庁になります)の見解としては、その様な場合には国保に遡及加入する事により国保が療養費の支給をする方向での法改正を検討するとしていますが、実際には救済措置は用意されていません。
ですが、国保で療養費を出すという見解は存在するようなので、救済を求めてみるというのも一つの方法ではないかと思います。
総務省のあっせんに関する報道資料へのURLを張っておきます。
もう一つはお薦めしませんが覚悟があるなら、被扶養者の非該当処分を不服として審査請求を行うか、訴訟を起こすかという形になります。
しかし、正直これで非該当処分が覆るかというと難しいとは思います。
しかも、ご主人の立場的に良くない心証を与える可能性が高く、危険な賭けとなるでしょう。
もう一点、救済措置ではありませんが、返納に関して分割にして貰う交渉はなさってみて下さい。返還金は扱いとしては通常の債権ですので、向こうがそれに応じれば分割返納が出来ます。
参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2003/031209_1.html
ありがとうございます。
大変参考になりました。
サイトをプリントしたものを持参して再度役所で相談してみます。
ダメかもしれませんが、家で鬱々としているより良いと自分を奮い立たせてがんばってみます。
本当にありがとうございました。
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