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社会保険適用通知書には9月2日と書かれておりましたが、9月1日に国民健康保険で病院にかかったので正当な手続きであると思っていました。
しかし、後で社会保険適用日は9月1日付けで加入となっており、そのせいで9月1日は無資格診療になってしまいました。
民法709条により、故意または過失によって損害を与えた場合はとあるので、今回の場合は過失にもあたらないので払う必要はないですよね?
社会保険適用通知書を見間違えたのであれば本人の過失ですが・・・
手続きしたほうの責任だから。

A 回答 (1件)

今回の場合、民法は一般法ですので、健康保険(国民健保も)は影響されません。

特別法たる健康保険法、国民健康保険法と国民健康保険法に規定される自治体の条例が優先されます。

また、民法709条は損害賠償請求についての規定であり、今回は、支払い義務の無かった債権を回収するだけですので損害賠償請求とはなりません。

国民健康保険を使用した日が、実は無資格であった場合は、国民健康保険が負担した保険医療分を故意、過失に関わり無く返却することになります。

そして、本来被保険者であった、健康保険の保険者(政管健保なら政府、組合健保なら各健保組合)に療養費の請求を行うことになります。(時間はかかるが)本来の保険負担分を還付してもらえます。

支払いを拒否していると最悪、財産差押え等強制執行もあります。
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