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知人の夫が不貞をしているそうです。知人は興信所に調査を依頼していて、
集めた証拠を元に夫と相手の女性に慰謝料を請求するつもりだそうです。
その証拠を見せてもらったのですが、これって違法調査じゃないの?と考えてしまいました。

・本人に無許可で取った携帯の通話記録
・相手の女性の素性調査(たぶん郵便ポストを覗いて確認)
・関係のない第三者に「あの2人は不倫をしている」と言って情報提供を頼んだっぽい
・明らかに隠し撮りと思われる写真(←盗撮にはならないのですか?)
・二人の会話の録音(←盗聴としか思えません)

上記のモノは、違法ですか?それともセーフなのでしょうか?
違法の場合は、裁判のとき証拠能力がないと思うのですが、上記のモノはどうでしょうか?

A 回答 (1件)

「証拠能力」は訴訟法用語としての証拠能力だと理解します。


(端的に言えば、裁判官の事実認定のための資料として採用できる適格)

>違法の場合は、裁判のとき証拠能力がないと思うのですが

に関しては(民事訴訟を前提にすれば)
「それだけで直ちに証拠能力を失うとは限らない」
とはいえます。

違法収集証拠の問題は、もっぱら刑事訴訟法の議論です。
民事訴訟で証拠能力が議論になること自体滅多にないです。
(変な方法で集めた証拠はたいてい相手方に崩されて説得力に欠ける=証明力に乏しいので)

さて、

>本人に無許可で取った携帯の通話記録

これは電気通信事業法に引っかかる可能性が高いです。

>相手の女性の素性調査(たぶん郵便ポストを覗いて確認)

「郵便ポストを覗い」たのが本当なら、法に触れる行為をしているかもしれません。

>関係のない第三者に「あの2人は不倫をしている」と言って情報提供を頼んだっぽい

これは別に法には触れないでしょう。

>明らかに隠し撮りと思われる写真(←盗撮にはならないのですか?)
>二人の会話の録音(←盗聴としか思えません)

盗撮や盗聴自体を取り締まる法律はありません。
盗撮は、その対象によっては「それを撮影した」ことが問題になる場合はあります。
(代表的なのが迷惑防止条例による「人を羞恥させる行為」に該当するケース)

盗聴もそれ自体よりは「盗聴した内容の使い方」によってプライバシー侵害が問題になることはあるでしょうけど、
そのこと自体が直ちに証拠能力を失わせはしません。

ただ、録音される側が意識していない中での録音は、訴訟における証拠としては、信用度は低いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

民事訴訟では、どういう方法で証拠を集めたかということまでは
あまり追求されないとのこと、ビックリしました。
盗撮も盗聴もそれ自体が明らかに違法ではないとのことで意外でした。
相手方から突っ込まれたときに、明らかに問題になりそうなのは
携帯の通話記録だけのようですね。

とても勉強になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 14:21

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