
配当金振込指定書という紙が他の書類と一緒に送付されてきたのですが、
配当金振込指定書には、
「この指定書には必ず会社へのお届出印をご使用ください。」
と注意書きがありました。
そこで、
「会社への届出印? 証券会社に口座作ったときには、ハンコおしたけど、この株の会社には何もハンコを押した書類は送ってないけど???」
と思いまた。
おそらく、証券会社に口座作ったときのハンコではないかと思っているのですが、ホントにそうなのか不安です。
会社へのお届出印は証券会社に口座を作ったときに押した印のことですか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
「配当金振込指定書」とは、今後配当金を銀行の口座へ降り込み指定する書類です。
配当金が送付されてきた会社名の株式をお持ちですので、株式の名義書き換え(株主登録)に使用された印鑑が届け出印となっています。
書類を提出しない場合は、今までどうりに「配当金の領収証/郵便局払いの支払い通知書」が、営業報告と同封で送られてきますので、それと引き換えに今までどうりに金融機関で受け取ることになります。
No.5
- 回答日時:
ANo.3 e0_0e_OK です。
質問とは関係ないですが》他の書類と一緒に送付されてきた
・私は今まで、この用紙がなにかと一緒に送付されてきたという経験はありません。必要なときには特別に要求していました。
・郵便局の手数料が今までは圧倒的に安かったので先方で一方的に郵便局と決めていたのでしょうか。それが民営化によりゆうちょ銀行の手数料が大幅にアップした為にこのようなことになったのでしょうね。
No.4
- 回答日時:
>会社へのお届出印は証券会社に口座を作ったときに押した印のことですか?
はい。そうです。
「ほふり」の申込をしているはずなので、銘柄の会社へ書類を出さなくても実質株主になっています。
間違えると、違うと言ってくるはすです。
A.NO.1、2の方のお答えは郵便局で配当金を受け取る場合です。
No.3
- 回答日時:
「配当金領収証」は郵便局または銀行で配当金を受け取る際に提出するもので、原則は証券会社で口座作ったとき使用した印鑑ですが実際には別の印鑑でも現金の受け取りは出来てしまいます。
しかし「配当金振込指定書」は今後の配当金を指定金融機関に振り込み依頼する際に提出する書類ですから必ず証券会社で口座を作ったとき使用した印鑑でないといけません。
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