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訴訟救助の申し立てと言うものがありますが、
この申し立て方法について特に決まりとかはあるのでしょうか?
民事訴訟規則には疎明すればよいとされていますが、
取り立てて必要記載事項とはかないんでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

 申立ては,書面又は口頭ですることができます(民事訴訟規則1条)が,書面ですることが一般的です。

なお,申立手数料は不要です。
 申立書には,申立人(原告)及び相手方(被告)の氏名,救助を受けるべき訴訟の概要と救助を受けなければならない事情を記載する必要があります。また,訴えを提起するために申し立てる場合は,その訴えが勝訴の見込みがないわけではないことを審査するために必要な程度の事実関係の記載とその証拠の方法等についても記載する必要があります。
 なお,資力に関する疎明資料としては,生活保護の受給証明書,所得証明書,失業保険受給証明書,源泉徴収票,給与証明書等が考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちなみに、どの法律、規則に記載されているでしょうか?
調べてみたのですが。

お礼日時:2002/09/02 14:34

>ちなみに、どの法律、規則に記載されているでしょうか?



 訴訟救助については,民事訴訟法第82条から第85条及び民事訴訟規則第30条に規定されています。
 また,民訴法82条1項の「訴訟の準備及び追行に必要な費用」については,民事訴訟費用等に関する法律及び民事訴訟費用等に関する規則により規定されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/08 14:07

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