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今テキストを作っているのですが、
ピタゴラスの定理を証明するのに、
ふと見た、テレビの番組で見た方法を原稿にしました。
これって、著作権にふれるのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (1件)

著作権は著作物に対する権利ですが、


著作物とは、著作権法2条1項1号にあるとおり
「自己の思想又は感情」を
「創作的に」
「表現したもの」
でなければなりません。

従って、単なるアイディアは著作物ではありません。
証明する上での表現方法に個性があれば、それをもって著作物とされることはあるでしょうが、
数学の証明方法は、その内容が斬新であっても表現方法は一定のルールに従うのが普通でしょう。
(そうでなければ、証明として説得的にならないはず)
なので、著作物になることはまずないと思いますので、著作権の問題にはならないと思います。
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この回答へのお礼

深夜にかかわらず、ご回答いただき有り難うございました。

お礼日時:2007/11/02 03:25

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