
数学の「定理の証明」をブログに載せたいと思っています。自分の発想だけでは証明を完成させる事ができないので、どうしても数学書を参考にします。つまり本から証明方法を引用することがあるのです。それで著作権のことが気になって、以下の事は著作権侵害に該当するかどうか知りたくなりました。
(1)一般的に良く知られた方法による証明、どのような人が証明しても同じ方法にたどり着く証明を本から引用してブログに載せる。
(2)本の著者が独自の方法で証明している場合、証明の全文はブログに掲載せずに、証明のアイディアだけをブログに掲載する。
上記の(1)(2)が著作権侵害に該当するか、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
どちらも、少なくとも著作権の問題にはならないでしょう。
これについては良く似た質問が過去にあり、回答していますので、そちらを参照ください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3481988.html
(2)の「独自の方法」は方法が独自ということでしょうけど、
著作権というのは著作物という「表現」に対する権利です。
いくらアイディアが独創的でも、そのアイディアの表現(すなわち、証明文や図など)に
創作性がなければ著作物として保護はされません。
数学の証明の説明は、通常、一定の約束事があるはずです(それに従わなければ他人が理解できない)。
約束事にしたがって表現する限り、表現が創作的にはなりようがないと思います。
他人が行った証明を自分でやったかのように書けば、別の問題を起こす可能性はありますが、
「だれそれがこういう証明をした」という説明を加えるぶんには証明全文を載せたとしても
著作権の問題にはならないでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 著作権、風説の流布について 1 2022/09/10 16:59
- 法学 著作権、風説の流布について 2 2022/09/07 16:35
- 法学 特別受益証明書について 2 2023/03/01 10:01
- 憲法・法令通則 自分が作った絵で商用利用してたら、急に友達がそれは俺が作ったんだ!やめなければ著作権侵害で訴えるぞ! 3 2022/08/31 21:02
- その他(法律) 意味不明な法律について ・ なぜ、著作権と肖像権と言う余計な法律があるんですか? 意味が分からねー! 4 2023/05/22 20:05
- 図書館情報学 著作権の考え方 2 2022/09/15 16:26
- 教育・学術・研究 著作権法 3 2022/09/15 16:28
- 図書館情報学 著作権 3 2022/10/10 21:43
- 法学 不動産登記 売買を登記原因とする賃借権の移転の登記を申請 不在者の財産の管理人がする場合 1 2023/01/18 23:55
- 戸籍・住民票・身分証明書 マイナンバーカードの更新について教えてくださいな マイナンバーカード更新の時期が来たので携帯で済ませ 2 2023/07/31 01:47
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
ゲームセンターでの返金につい...
-
所得証明書を本人以外が取りに...
-
パチンコ屋の警告
-
市役所等で発行する身分証明書...
-
不貞の証明
-
ノアの箱舟が実在するらしいの...
-
先に手を出した方が負けって間...
-
オーナーと顧問税理士に、私個...
-
保育料の査定は所得税により決...
-
永住権を持って海外在住、海外...
-
こういう行為は変造貨幣になる...
-
日本の科学者でUFOを見た人はい...
-
霊感等存在の証明
-
ノアの一族は何人方舟に乗った...
-
totoBIGは、買うと、引き分けが...
-
今の人類は何回目の文明社会で...
-
納税証明書、とはどんな時に使...
-
流通経路の横文字の表現って?
-
韓米首脳会談
-
カリブの海賊のような海賊って...
おすすめ情報