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知り合いから車庫証明を取りたいので住所をそちらに移させてくれと言われました。これって車庫飛ばしっていうのですよね?こういった場合こちらになにかしらリスクはあるんでしょうか?

A 回答 (2件)

車庫飛ばしに該当します。


刑罰として、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に問われる可能性があります。

ご注意下さい。

ご参考になれば、幸いです。
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>これって車庫飛ばしっていうのですよね?



公正証書原本不実記載:公正証書の原本に記載される事項が、虚偽であった場合、虚偽の事項を記載させたということで本罪が適用されます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
そういった場合どういった罰則があるのでしょうか?

補足日時:2007/11/06 11:57
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