No.10
- 回答日時:
実印は印鑑登録を行い、印鑑証明書の添付で利用することで初めて効果があると思います。
私は金融機関でも利用しますが、一般の認印より立派な認印としてです。
認印も実印も法的な効果は変わりません。しかし、印鑑証明をつけることで強い証拠的なものにしています。また法律的に求められる場合もあります。
私が経験した実印の利用は、
遺産分割協議書・不動産登記・商業登記・自動車の購入・金額の大きい融資(借入)・金額の大きい契約書・連帯保証・許認可手続きなどがあります。
個人の実印以外に法人の代表者なども別に実印があります。
個人は住所地の役所ですが、法人は本店登記の所在地の法務局へ登録しています。
私の母も50年以上も実印が必要な時は無かったようです。ほとんど父の名前で手続きをしていたからだと思います。しかし、母方の祖父が亡くなった時にはじめて作り登録し、遺産分割協議書で利用しましたね。
必要な人は結構使いますよ。使う必要が無ければ、盗難などで悪用されない為にも、印鑑登録の廃止をしましょう。必要な時に登録すればよいだけです。
No.7
- 回答日時:
実印というのは,あなたの印章であることを市町村に登録し,それを証明してもらえる印章のことです。
その印章を押捺して,証明をつけるということは,その書類をあなた自身が確認して印章を押捺したということを示すものです。
要するに,判子を押すということは,その書類の内容をあなたが確認して,了解したという印(しるし)になるわけです。
そのしるしであることは,別に実印でなくても,あなたがその判子を押したことが分かれば,三文判でも同じことなのですが,三文判では,時間が経ってしまえば,誰が押したか分からなくなります。
そこで,実印を作って,その判子は大事だから,自分でなければ押さないし,その証明書も自分でなければ取得できない,ということにしておくと,その書類は,後になっても,あなたが了解して作成したことがはっきりしている,ということになります。
逆にいえば,どんな書類であっても,実印が押してあって,それが実印だという証明書がつけてあれば,後でそんな書類は知らない,そんな書類を作った覚えはない,とは言わせないよ,ということになるわけです。
ですから,実印の登場場面は色々ありますが,特に不動産登記で権利を失う側(売主や,抵当権を設定される土地の所有者)などについては,登記の申請書を実印で作成したり,登記の申請の基になる売買契約書を実印で作成することが求められています。
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