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3年前に自動更新 年間契約で点検請負の契約内容ですが、ユーザからの強い意向で変えざるを得ない状態なのですが、法律的にOKですか?

合併などで社名が変更したのにもかかわらず、請求の関係で、日付を遡って契約書を作成して欲しいと依頼がありました。

その時代には存在しなかった社名に変更し、3年前に遡って契約書を違う社名に変更することは可能でしょうか?

A 回答 (4件)

過去の日付に遡って契約を変更することは、通常は可能といえます。

ただし、その日付以降に発生した事実等を調整する必要があります。

この点、社名変更は「その日付以降に発生した事実」ですから、日付を遡った契約書を作成する際には、これを考慮に入れて調整しなければなりません。

ところで、遡った日付の時点で存在しない会社は契約を結ぶ能力がありませんから、たとえ契約書を作成したとしても、無効になります。契約が無効になるのは相手方にとっても不都合なことでしょう。そうすると、単に遡った日付の契約書に新会社名を表示させるのは、非常にマズいといえます。

そこで、旧社名の契約書が先方にとって都合悪いということであれば、新会社営業開始日かそれ以降の日を契約の開始日とした契約書を作成するか、現在の契約書に訂正日を入れた上で新社名へ訂正するか、いずれかの方法が考えられます。

この点、「今回は元契約書へ訂正印により新社名へ変更、それを生かす」とのことなので、新会社営業開始日以降の日付である訂正日を書き添えて、訂正印対応をなさるのが良いように思います。これをお勧めするのは、訂正日を書き添えないと、外見上、契約締結日(まで)に訂正されたものとなり、契約の無効原因となり得るためです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2007/11/20 12:20

変更契約ではだめなのでしょうか?


一般的には途中から契約内容が変われば変更契約を結び、変更した時点から新しい内容が有効になるような形にするのが普通かと思います。
(過去にさかのぼって社名を変えてしまうような契約にしたら、既に出してしまった過去の請求書との整合性がとれないのではないかと思います)
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大家してます



有効・無効と言うより大家などとの力関係でその様な契約書や請求書を発行するのも一般的なようです...(笑)。

お互いが納得してその様な事をしているようですね

法的には後日契約したとの証拠が無ければその日付で有効でしょう

相手を見て契約しましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても参考になりました。今回は元契約書へ訂正印により新社名へ変更、それを生かす方向へ話をすすめるのが一番ではないかと判断しました。旧社が存在したのは事実なので。それにしてもいろいろあるんですね。勉強になります。

お礼日時:2007/11/05 12:25

存在しない会社ですから、架空請求になりますね・・・・・・


それに、当時存在しない会社との契約も架空契約になります
また、存在しなので解約自体無効と言われると対向する手段もありませんし、法的対抗手段もありません
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