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前科があり、一年前に刑期満了で刑務所から出てきた人が、それから一年足らずで罪を犯した場合(同じ罪名)、今回の罪が比較的軽微であり、前回の時と違い示談が済んでいる・身元引受人がいる・情状証人になってくれる人がいる等があっても、執行猶予はあり得ないのでしょうか。
どなたか、教えてください。
お願いします。

A 回答 (4件)

 法律家ではないので執行猶予が付くかどうかは分かりませんが、一般人の意見として刑務所に入ったのに一年足らずで同じ罪を犯す人間に執行猶予は付けて欲しくないです。

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この回答へのお礼

その通りだと思います。

家族として、執行猶予を付けてほしいのは当然ですが、最近は、実刑を受けて本人にしっかり更生してもらう方が良いのかとも思うようになりました。

お礼日時:2007/11/07 18:45

ありえないでしょうね。

再犯はたいてい重たくなります。
前回捕まったのにも関わらず、反省していない=更生してませんよね。1年の刑期じゃ足りなかったんだなってことだろうし。前回のときの裁判で、たぶん「もうしません。反省しています」のようなことを言ったと思うんですよ。それでもまた同じことをして逮捕されるって、どんだけって感じですよね。悪いことだとわかっててしてるわけだし。

しかも、前回も執行猶予じゃなく実刑だったってことは、たぶん、軽くないと思うんですよ。初犯の場合、たいていは執行猶予がつくし、つかないとすれば再逮捕、再々逮捕、もしくは即実刑になるような悪質な罪でしょう?たいてい初犯なら懲役3年以内で執行猶予5年程度ですよね。実刑1年なら、拘置所に入ってる間もカウントされるんで、裁判がどれくらいかかったかにもよるけど刑務所に入ったのは実質8ヶ月程度だと思います。

何年か忘れましたが、数年経てば初犯扱いになると聞いたことがあります。出所後1年で再犯はなしだと思う。示談を済ませたり、前回の経験を生かしてすみやかな行動をしたのは、ある意味学習している証かもしれませんが、犯罪を犯してはならないということについて、まったく学習していませんよね。たとえば、今回が「不起訴」や「起訴猶予」になるなら可能性はあると思いますが、起訴になったら、実刑は免れないと思います。同じ人が同じ罪で逮捕されて前回より軽くなることはまずないからです。再犯専用の刑務所に入ることになると思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AF%E7%8A%AF
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

幸い、累犯にはなりませんでしたが犯罪は犯罪です。
もう二度と、同じ過ちを犯さないよう、家族として支えていくつもりです。

お礼日時:2007/11/07 18:41

保護司をしているので、様々なケースを経験しています


>比較的軽微であり、前回の時と違い示談が済んでいる・身元引受人がいる・情状証人になってくれる人がいる等

状況によっては起訴されない可能性もあります。示談や、情状について弁護士さんを通して検察に働きかけてもらいましょう。

一年前に刑期満了ということは、初めての収監ではなく累犯者だと思いますが?
同じ罪といってもその内容が判らないので、確実なお答えは出来ませんが、
起訴されると執行猶予が付くことはないと思います。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

すでに起訴はされています。
国選の弁護人ということもあってか、あまり本人からも詳しい状況(犯行そのものについてや、自分の前科、今の生活状況)を聞くことなく、拘留10日目に起訴されました。弁護人の方は20日拘留されると思いゆっくりしていたのかもしれませんね。
起訴される前に、弁護士さんの働きかけで不起訴になる可能性は、たとえわずかでもあったのですね。

いくら軽微とはいえ、罪は罪として償わなくてはならず、本人も最初から実刑の覚悟でいましたが、少しでも可能性があるのなら、家族としてするだけのことはしてあげたかったですね。

お礼日時:2007/11/07 09:33

刑法において執行猶予は以下のように定められています。



第二十五条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一  前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった   日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せ   られたことがない者
2  前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された  者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべき  ものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定に  より保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者について   は、この限りでない。

一は、初犯者に対する条件で、二は累犯者であるが、前回より5年以上経過している場合です。
2は5年以内の累犯者であるが、処断刑が1年以下でかつ情状に酌量すべき点がある場合です。

今回の場合は、
1.今回の処断刑が1年以下の懲役又は禁固であること
2.前回の執行猶予で保護観察が付されていないこと
が絶対条件であり、
3.情状酌量が適当と判断されること(示談済み、身元引受人など)
が必要条件となります。

絶対条件が満たされていない場合は、執行猶予となる可能性はありません。必要条件は裁判所(裁判官)の心証次第です。

但し、実際問題としたは、異なった犯罪(例えば、前回は暴行で今回は業務上過失致傷など)であれば、可能性はありますが、同一犯罪(前回が窃盗で今回も窃盗)であれば、裁判所の心証が悪くなることは容易に想像できます.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
取り調べの検事さんの話ですと、おそらく求刑3年だろうとの事でしたので、1年以下の懲役又は禁錮はまずあり得ないと思っています。
前回反省したにも関わらず(前回は誰も待っていてくれる人も、帰る場所もなかったからあんまり反省してなかったと言っていますが)同一犯罪を犯しているのですから、これをいい機会にしっかりと反省して戻ってきてもらいたいと思っております。

お礼日時:2007/11/07 13:28

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