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繰越明許費と国庫債務負担行為、継続費の違いについて
・ 繰越明許費は、後年度において支出権限を持つことをねらいとする(国庫債務負担行為は後年度の支出権限までは議決しない)
・ 繰越明許費は、原則として次年度までしか効力を有しない(継続費、国庫債務負担行為は原則5年度以内)
・ 繰越明許費は、次年度においても債務負担を行うことができる(継続費は5年度以内、国庫債務負担行為は当年度のみ)
・ 繰越明許費の対象経費は、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものに限られる(継続費は工事、製造その他の事業に限定、国庫債務負担行為は限定なし)
以上、小村武『予算と財政法』p.199-200を参考にしました。
実務を担当されているのであれば、この本をお読みになることをおすすめします。
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