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妻の実家の遺産相続の件でご相談いたします。数年前に妻の祖父が他界し、その当時は祖父の遺言状も見つからず遺産は祖母が受け継いだそうです。祖父は生前、遺産の殆どを長男である義父に相続させると言う意思を身内に話しており、不確かではありますが自筆の遺言状も書いて祖母に託していたそうです。しかし、祖父が他界後遺言状の話を持ち出すと、祖母は遺言状の存在を否定したそうです。義父にはあまり仲の良くない妹が一人おり、祖父の死後、祖母と遺産を好きな様に使っているそうです。義父は祖父の他界する前に病気で体に障害が出て、言葉も喋る事ができ無い為、そのような行為に対し何もできない状態で悔しがっています。祖母ら2人に対し何かしら法的な手段で対応することができないでしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

>どなたかお知恵をお貸しください。


どうしようもありません。

>自筆の遺言状も書いて祖母に託していたそうです。
はっきり言って、公正証書遺言ではない遺言書を誰かに預けると言う行為は、その預けた誰かに全財産を相続させるに等しい行為です。

遺言が無いのであれば法定相続分として、子全員で「2分の1」が相続分になります。

また、遺言があっても、長男であれば「遺留分」があります(以下ページ参照)
http://minami-s.jp/page010.html

遺産分割協議は行っているのでしょうか?

遺産分割協議をして本人が納得したなら、それに従うしかありません。が、本人が障害等で判断能力に欠け訳もわからず判を押させられた場合は無効を主張出来ます。

もし「遺産分割協議をしてない」とすれば、早急に遺産分割協議を行って下さい。

もし「遺産分割協議はしたらしいがのけ者にされた」とすれば、行った遺産分割協議は無効なので、やり直しを主張して下さい。

まずは、専門の弁護士さんの「無料相談」を利用してみる事です。
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この回答へのお礼

実家のほうでは遺産分割協議とやらを行ったと言う話は聞いていません。早速協議を行うよう対応させたいと思います。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/10 04:18

おとりを使ってばあさんか妹と仲良くさせて


遺言状を廃棄した事実をしゃべらせて録音し
相続権を抹消させる。
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